高知県:令和7年度 ヘルスケア産業実証実験支援事業費補助金/3次募集
2023年7月14日
本補助金は、県内市町村・医療機関と県内外の民間企業や大学等が連携して実施する、デジタル技術等を活用したヘルスケア関連の新製品や新サービスの事業化のための実証実験※に係る費用の一部を補助することで、県外のヘルスケア関連企業等を呼び込み、県内におけるヘルスケア産業の創出と地域課題の解決に寄与することを目的としています。
※ヘルスケア分野の製品やサービス等について、県内市町村・医療機関で運用等を行い、その結果を検証して技術の高度化や使用環境に応じた改修等を行い、社会実装を目指すもの。
デジタル技術等を活用したヘルスケア分野の新製品や新サービスの事業化のための実証実験の経費の一部
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
デジタル技術等を活用したヘルスケア分野の新製品や新サービスの事業化のための実証実験
2025/04/01
2025/04/25
補助事業者となる資格要件は次のとおりです。
(1)補助事業者の主体は、県内市町村又は県内医療機関と、県内外の民間企業や大学等で構成されるコンソーシアムとします。
ア 民間企業等とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する株式会社及び合同会社(以下「会社」という。)、事業協同組合その他特別の法律の規定により設立された組合及びその連合会等、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)の規定に基づき設立された法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)の規定に基づき設立された社団法人、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の規定に基づき設立された法人並びに社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)の規定に基づき設立された法人とします。いわゆる個人事業主(法人を設立せずに自ら事業を行っている個人)は含みません。
イ 医療機関とは、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいう。
ウ 大学等とは、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する大学及び高等専門学校をいう。
(2)コンソーシアムは、次に掲げる全ての要件を満たさなければなりません。
ア 幹事者がエントリーする事業が、資格審査申込書提出日までに高知県ヘルスケアイノベーションプロジェクト支援案件となること。
イ 県内市町村又は県内医療機関と、県内外の民間企業等の参加は必須とする。
ウ コンソーシアム構成員となる県外民間企業については、補助事業実施年度の翌年度から起算して3年以内に県内に本社、支社又は研究拠点等を設置すること。
エ コンソーシアムを構成する組織(以降、コンソーシアム構成員という。)は、それぞれの資源を持ち寄り、主体的な役割をもって、連携して補助事業を実施すること。
オ コンソーシアム構成員の中から幹事者を決定すること。
カ 幹事者は、コンソーシアムの代表機関で、補助事業遂行のために全体管理・監督を行うこと。
キ 幹事者は、コンソーシアム構成員を代表し、補助事業に係る一切の事務(県との書類のやりとりや経理の管理等)を行うこと。また、補助事業の目的を達成するために必要な事項の調整や進行管理を主体的に行うこと。
ク 幹事者に所属する者の中から、当該事業を遂行する責任者「プロジェクトリーダー(PL)」を設定すること。
ケ コンソーシアム構成員は、当該補助金事業の手続き等に関する一切の権限を、幹事者に委任し、それを証する書面を交付申請と同時に知事に提出すること。
コ ア以外の民間企業等は補助事業者とはなれないため、コンソーシアム構成員の委託機関等として参加すること。
サ 高知県の公的試験研究機関は補助事業者とはなれないため、コンソーシアム構成員の委託機関等として参加すること。
シ 委託機関等の行為については、その発注者(コンソーシアム構成員)が全ての責任を負うこと。
※ 高知県ヘルスケアイノベーションプロジェクト支援案件となるためには、県による事前調査が必要となるため、19の「問合せ先」までご連絡ください。
※ (1)のウに定義するもの以外の教育機関が参加することを否定するものではありません。
(3)コンソーシアムを構成する民間企業等は、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
ア 「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を公募期間内に受けていないこと、又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
イ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
ウ 高知県物品購入等関係指名停止要領に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。
エ 本社(本店)及び営業所等(高知県内に限る。)が都道府県税を滞納してないこと。
オ 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
カ 県に対する税外未収金債権の滞納がないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)
■提出先
高知県産業振興推進部産業イノベーション課
〒780-8515 高知市永国寺町6番 28 号
高知県産学官民連携センター「ココプラ」内
電話番号 088-823-9781
■日程
令和7年
4月 1日(火) 募集開始
4月 15 日(火)11 時 説明会
4月 18 日(金)正午 質疑書提出締切(質疑事項の受付締切)
4月 25 日(金)17 時 資格審査申込書及び資格要件の確認書類の提出締切
5月 8日(木)17 時 企画提案書提出締切
5月下旬 審査委員会(プレゼン審査)
6月上旬 審査結果通知
補助金交付に向けた調整・手続き
交付決定の日 補助事業開始
高知県産業振興推進部産業イノベーション課(担当者:樋口、西岡) 〒780-8515 高知市永国寺町6番 28 号 高知県産学官民連携センター「ココプラ」内 電話番号 :088-823-9781 ファックス:088-821-7112 E-Mail :121701@ken.pref.kochi.lg.jp
本補助金は、県内市町村・医療機関と県内外の民間企業や大学等が連携して実施する、デジタル技術等を活用したヘルスケア関連の新製品や新サービスの事業化のための実証実験※に係る費用の一部を補助することで、県外のヘルスケア関連企業等を呼び込み、県内におけるヘルスケア産業の創出と地域課題の解決に寄与することを目的としています。
※ヘルスケア分野の製品やサービス等について、県内市町村・医療機関で運用等を行い、その結果を検証して技術の高度化や使用環境に応じた改修等を行い、社会実装を目指すもの。
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