宮崎県:令和7年度 後継者育成支援事業補助金
2023年7月14日
事業承継を契機として、後継者及び後継候補者の育成に取り組む事業者に対して、後継者等の育成のための研修に要する経費について補助します。
※同一の補助金を重複して受けることはできません。
■研修費(受講料、教材費等研修の受講に要する費用)
※補助対象経費とならないもの
・宿泊費
・交通費
・資格取得のための検定料
・社内研修に要する経費
・金融機関等への振込手数料
・消費税額及び地方消費税額
・租税公課
・その他社会通念上、適当でないと認められる経費
■補助額 上限20万円
■補助率 2分の1以内
※千円未満の端数切捨て
補助対象事業者が、後継者等を育成するため、後継者等に対し、次のいずれかの機関が実施する研修(オンラインで受講する研修を含む。ただし、研修機関等が研修修了書を発行する研修に限る。)を受けさせること
(1) 公的研修機関
(2) その他支援機関が必要と認めるもの
※研修効果を高めるため、研修内容の決定に当たっては、支援機関と相談するようにしてください。
2025/04/01
2026/03/31
支援機関の支援を受けながら事業承継に取り組む中小企業で、後継者及び後継候補者の育成に取り組むもの
補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 県内で事業を営む中小企業者のうち、法人で県内に主たる事業所を有する者又は個人で県内に住所及び主たる事業所を有する者であること。
(2) 事業承継等を行うに当たり、引き続き県内で事業を営む者であること。
(3) 支援機関の支援を受け、事業承継に取り組む後継者又は後継候補者(以下「後継者等」という。)であること。
(4) 県税に未納がないこと。
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(6) 事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(7) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■ 補助金申請の手続
(1) 申請書等の配布
本事業の申請書等の様式は、宮崎県商工政策課経営金融支援室のホームページからダウンロードしてください。
(2) 補助金交付申請書の提出
ア 提出書類
①補助金等交付申請書(参考様式) ②事業計画書(交付要綱別記様式第1号) ③収支予算書(交付要綱別記様式第2号) ④支援確認書(交付要綱別記様式第3号) ⑤研修機関等が発行する研修案内等(補助対象経費について確認ができるもの) ⑥法人登記簿謄本(履歴又は現在事項証明書)、個人にあっては住民票 (交付申請日以前3か月以内のもの。写しでも可) ⑦納税証明書(県税に未納がないことの証明)(交付申請日以前3か月以内のもの。写しでも可) ⑧個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(交付要綱別記様式第4号)(交付申請日以前6か月以内のもの) ⑨誓約書(交付要綱別記様式第5号) ⑩その他知事が必要と認める書類
イ 提出先
宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当 〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県庁8号館5階
ウ 受付について
①受付は先着順とし、随時受け付けます。
②予算額に達し次第、受付を終了します。
エ 提出方法
上記アの提出書類を、2部(正本1部、副本1部)持参してください。
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当0985-26-7097 ファクス:0985-26-7337 メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp
事業承継を契機として、後継者及び後継候補者の育成に取り組む事業者に対して、後継者等の育成のための研修に要する経費について補助します。
※同一の補助金を重複して受けることはできません。
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