鳥取県鳥取市:再エネ・省エネ設備導入補助金(商工業者向け)
2023年7月12日
鳥取市では原材料・燃油価格高騰などの要因により、エネルギー価格の高騰が生じ、影響を受けている市内中小企業者に対して、再エネ設備の導入や省エネ設備等への更新を促し、エネルギーコストの削減を通じて、本市地域経済の持続的発展やCO2排出量の削減を図ります。
・補助率等
補助対象経費の1/2・補助上限額500万円 (※補助下限額50万円)
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
調査費(省エネルギー最適化診断費用等)
設備費
設置工事費(改修費含む)
省エネ設備への更新に伴う設備処分費
電気自動車の導入に係る貸借料(リース料およびレンタル費用)
(補助対象外経費の例)
過剰とみなされるもの
将来用・兼用・予備用のもの
事業所の新設・移転・拡張等に要する費用
土地または建物の取得や賃貸・管理等に要する費用
居住用途と兼用する場所に設置する設備
汎用性の高い設備(パソコン、OA機器等)
申請者と同一の代表者または資本関係がある事業者への発注に要する費用 等
※省エネルギー最適化診断に要した費用は交付決定前に着手したものでも補助対象となります(ただし、交付申請日前1年以内)
再生可能エネルギーを活用した発電設備等の新増設
既存設備から省エネ効果の高い設備への更新
最適なエネルギー利用を行うためのエネルギーマネジメントシステム機器の新増設
2024/02/09
2024/07/31
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、企業組合、個人事業主等) ※ただし、農林水産業を主たる事業として営む事業者は対象外
市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があるもの
鳥取市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
市税等の滞納がないもの
提出方法
・郵送、持参
・メール添付&原本提出が必要な書類のみ郵送、持参
【メール添付による提出時の注意事項】
・原本提出が必要な書類は別途郵送等により提出を行ってください。(全ての書類が到着するまで受理できません)
・A4印刷した際に読み取れないような低解像度の画像データ等は不可。
・メール1通あたり10MB以上の添付ファイルのメールは受信できないため、複数通に分けてください。
・メール提出による受信確認の返信は基本的に行いません。
経済観光部 企業立地・支援課 電話番号:0857-20-3223 FAX番号:0857-20-3947
鳥取市では原材料・燃油価格高騰などの要因により、エネルギー価格の高騰が生じ、影響を受けている市内中小企業者に対して、再エネ設備の導入や省エネ設備等への更新を促し、エネルギーコストの削減を通じて、本市地域経済の持続的発展やCO2排出量の削減を図ります。
・補助率等
補助対象経費の1/2・補助上限額500万円 (※補助下限額50万円)
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