沖縄県:新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業
新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対し、助成します。
※「かかり増し費用」とは新型コロナウイルス感染症が発生したことで、通常の介護サービス提供で発生する費用とは別に、追加で発生する費用のことです。感染予防のための衛生用品の備蓄費用等は含まれません。
・令和5年度も国において、みだしの事業が継続されておりますが、令和5年5月8日以降に感染症法上の位置づけが2類から5類に分類されたことに伴い、実施要綱が5月7日以前と5月8日以降で分かれております。また、感染症法上の見直し後の状況を踏まえて変更が生じる可能性があります。
令和4年度発生分の未申請分及び令和5年度発生分の申請受付については、現在、電子申請の様式変更等の手続きを進めているところとなりますので、お待ちいただきますようよろしくお願いいたします。また、申請受付の開始につきましては、ホームページにてお知らせいたします。
令和4年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成
(ア)a.ア(ア)①から③に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
①職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり。(介護施設等に限る))
②通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
③介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
④感染性廃棄物の処理費用
⑤感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
⑥通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※なお、②、⑥については、代替サービス提供期間の分に限る
b.ア(ア)④に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
一定の要件に該当する自費検査費用(別添1のとおり。(介護施設等に限る))
c.ア(ア)⑤に該当する高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(令和5年5月7日までは別添2-1のとおり、令和5年5月8日以降は別添2-2のとおり。(高齢者施設等に限る))
(イ)ア(イ)に該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
⑦通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
⑧通所系サービスの代替サービス提供のための費用
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
※なお、⑦、⑧については、代替サービス提供期間の分に限る
(ウ)ア(ウ)に該当する事業所・施設等
連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
・感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
・感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護サービス事業所等のサービス提供体制の確保
2023/06/19
2024/03/31
電子申請での受付になります。
申請画面は所定の時間内に操作が完了しない場合、入力内容が初期化されます。
時間がかかる場合、電子申請画面の一番下、「入力中のデータを保存する」をクリックし、一時保存してください。
あらかじめ、添付する書類等を整理し、PDF等のデータにしたうえで、申請をおこなってください。
お問い合わせ先 : 沖縄県介護支援金給付チーム メールアドレス: kaigo567koufukin@pref.okinawa.lg.jp 電話番号 : 098-894-8309 受付時間
新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対し、助成します。
※「かかり増し費用」とは新型コロナウイルス感染症が発生したことで、通常の介護サービス提供で発生する費用とは別に、追加で発生する費用のことです。感染予防のための衛生用品の備蓄費用等は含まれません。
・令和5年度も国において、みだしの事業が継続されておりますが、令和5年5月8日以降に感染症法上の位置づけが2類から5類に分類されたことに伴い、実施要綱が5月7日以前と5月8日以降で分かれております。また、感染症法上の見直し後の状況を踏まえて変更が生じる可能性があります。
令和4年度発生分の未申請分及び令和5年度発生分の申請受付については、現在、電子申請の様式変更等の手続きを進めているところとなりますので、お待ちいただきますようよろしくお願いいたします。また、申請受付の開始につきましては、ホームページにてお知らせいたします。
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