佐賀県:令和7年度 さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 新技術・新製品開発補助事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業新技術・新製品開発補助金(以下「補助金」という。)は、佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が行う研究開発において、DX、GXの実現に向けた新技術・新製品の開発や基盤技術の高度化に挑戦する取組を中心に支援いたします。

【令和6年度募集からの変更点】
1.概算払いを請求できるようになりました。

消耗品費、備品費、役務費、委託料、賃借料、技術導入費等


公益財団法人 佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーションセンター
中小企業者,小規模企業者
応募に当たっては、次の(1)又は(2)のいずれかの分野を選択してください。
なお、DX又はGXの実現に貢献する取組については優先的に採択されます。
(1)新技術開発分野
自社が保有する独自技術の高度化又は新製品開発等に繋がる基盤技術等の確立に挑戦する事業であり、補助期間終了後に補助事業の成果を活用した製品開発や応用技術の研究開発に繋げるために取り組む事業
(2)新製品開発分野
試作品開発や新製品に繋がる応用的な研究開発を行うことにより、新たな製品を市場に流通させるために取り組む事業であり、補助期間終了後3年以内の事業化を目指す事業

※まずは、技術振興課の産学官連携コーディネータにご相談ください。

2025/04/01
2025/05/12
次の(1)及び(2)を満たす者
(1)中小企業者であって、佐賀県内において研究開発を行うことができる工場等の事業所を有するものづくり事業者
(2)自己又は自社の役員等が、以下の①~⑦のいずれにも該当しない者
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年(1991年)法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※上記の②~⑦に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合は、応募要件を満たしません。

応募にあたっては、「応募用紙」に必要事項を記入し、添付書類を添えてご持参又は郵送ください。
 ※電子メールによる申請は受け付けません。

■応募・問い合わせ先
佐賀県産業イノベーションセンター
技術振興課 西村
☎0952-34-4413 FAX 0952-34-4412 ✉ kenkyuu@mb.infosaga.or.jp

佐賀県産業イノベーションセンター 技術振興課 西村 ☎0952-34-4413 FAX 0952-34-4412 ✉ kenkyuu@mb.infosaga.or.jp

さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業新技術・新製品開発補助金(以下「補助金」という。)は、佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が行う研究開発において、DX、GXの実現に向けた新技術・新製品の開発や基盤技術の高度化に挑戦する取組を中心に支援いたします。

【令和6年度募集からの変更点】
1.概算払いを請求できるようになりました。

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