佐賀県:令和5年度 さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業-新技術・新製品開発補助事業費補助金
さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業新技術・新製品開発補助事業費補助金(以下「補助金」という。)は、佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が行う研究開発において、DX、GXの実現に向けた新技術・新製品の開発や基盤技術の高度化に挑戦する取組を中心に支援いたします。
■令和4年度募集からの変更点
1.パートナーシップ構築宣言を行っているものづくり事業者は加点します
(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表しているものづくり事業者)
2.従業員に対して賃金引上げ表明を行うものづくり事業者は加点します
(事業場内の給与支給総額を年率3パーセント以上増加すること(賃金引上げ)を従業員に対して表明)
3.補助事業期間延長
(令和4年度)交付決定日~同年度1月15日まで → (令和5年度)交付決定日~同年度1月末まで
消耗品費、備品費、役務費、委託料、賃借料、技術導入費等
応募に当たっては、次の(1)又は(2)のいずれかの分野を選択してください。
なお、DX又はGXの実現に貢献する取組については優先的に採択されます。
(1)新技術開発分野
自社が保有する独自技術の高度化又は新製品開発等に繋がる基盤技術等の確立に挑戦する事業であり、補助期間終了後に補助事業の成果を活用した製品開発や応用技術の研究開発に繋げるために取り組む事業
(2)新製品開発分野
試作品開発や新製品に繋がる応用的な研究開発を行うことにより、新たな製品を市場に流通させるために取り組む事業であり、補助期間終了後3年以内の事業化を目指す事業
2023/06/23
2023/07/28
次の(1)及び(2)を満たす者
(1)中小企業者であって、佐賀県内において研究開発を行うことができる工場等の事業所を有するものづくり事業者
(2)自己又は自社の役員等が、以下の①~⑦のいずれにも該当しない者
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年(1991年)法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
※上記の②~⑦に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合は、応募要件を満たしません。
応募をご検討されている方は、必ず事前に連絡・相談ください。
応募に当たっては、提出書類(センターホームページからダウンロード)に必要事項を記入し、添付書類を添えて持参又は郵送してください。提出書類及びプレゼンテーションによる面接審査を行います。審査方法や審査基準は募集要領に記載しています。
①センターウェブサイトから、交付申請書をダウンロード
⇒ 交付申請書の作成 ⇒ 応募:交付申請書の提出
②プレゼンテーションによる審査(8月上旬)
③〔交付決定〕交付決定通知書による通知8月中旬)
④随時調査(必要に応じて)
⑤中間検査(現地調査) 9月~11月
⑥実績報告書及び経理証拠書類の提出 1月末
⑦完了検査(証拠書類&研究開発状況等の現地調査) 2月
⑧〔額の確定〕補助金額の確定通知書による通知 2月
⑨〔交付請求〕額が確定した補助金交付請求書の提出 2月
⑩ ⑨を受理後に補助金の支払い 2月
※事業完了後、毎年4月10日までに「成果等活用状況報告書」を提出してください。
また、補助事業に係る書類等を5年間保管してください。
佐賀県産業イノベーションセンター 研究開発振興課 電話0952-34-4413 FAX 0952-34-5523 ✉ kenkyuu@mb.infosaga.or.jp
さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業新技術・新製品開発補助事業費補助金(以下「補助金」という。)は、佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が行う研究開発において、DX、GXの実現に向けた新技術・新製品の開発や基盤技術の高度化に挑戦する取組を中心に支援いたします。
■令和4年度募集からの変更点
1.パートナーシップ構築宣言を行っているものづくり事業者は加点します
(「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表しているものづくり事業者)
2.従業員に対して賃金引上げ表明を行うものづくり事業者は加点します
(事業場内の給与支給総額を年率3パーセント以上増加すること(賃金引上げ)を従業員に対して表明)
3.補助事業期間延長
(令和4年度)交付決定日~同年度1月15日まで → (令和5年度)交付決定日~同年度1月末まで
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