宮崎県:令和7年度 中小企業等外国出願支援事業
2023年6月15日
当機構は、県内の中小企業の知的財産の海外出願費用を助成します。
希望される方は、事前に当機構にご相談ください。
応募については、申請書に必要書類を添えて募集期間に当機構までご提出ください。
支援内容については公募要領及び実施要領(経済産業省)をご確認ください。
(1)外国特許庁への出願手数料
(2)現地代理人に係る費用
(3)国内代理人に係る費用
(4)翻訳に係る費用
(注1)複数国への外国出願に要する経費も助成対象となり、出願の時期は、交付決定日から令和7年12月31日の範囲内であれば、時期が異なっても構いません。
(注2)共同出願の場合は、出願に関する中小企業の持ち分比率に応じた経費のみが助成対象となります。ただし、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた経費のみが助成対象となります。
(注3)日本国内における消費税及び地方消費税は助成対象外となります。
(注4)日本国特許庁への出願に関する経費、PCT出願に要する経費等は助成対象外となります。
【助成率及び助成限度額】
助成率:助成対象経費の1/2以内
1企業に対する助成金の上限額:300万円
1出願当たりの助成上限額:特許150万円
実用新案、意匠、商標60万円
冒認対策商標30万円
(注)助成金の額は千円未満は切り捨てとなります。
外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願で、下記のいずれかに該当する出願とします。
(1)特許
①申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、令和7年12月31日までに優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願
②申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに外国特許庁に対して国内移行を行う案件
③申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(2)実用新案
①申請前に日本国特許庁に特許出願又は実用新案出願を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権を主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許又は実用新案いずれの出願でも構いません。
②申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに外国特許庁に対して国内移行を行う案件
③申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(3)意匠
①申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件
②申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
③申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和7年12月31日までにハーグ出願を行う案件(この場合、申請時には日本に基礎となる意匠出願がないので、日本を指定締約国に含んでいることが必要です)
④申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件
(4)商標(冒認対策商標を含む)
①申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件
②申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年12月31日までにマドプロ出願を行う案件
③マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件
※商標の場合は、日本国特許庁に行っている基礎出願をアルファベット表記又は現地語等に翻訳している案件も対象となります。
○冒認対策商標について
昨今、日本の地名のみならず、地域ブランドや企業ブランド等が、海外で第三者によって抜け駆け出願されるといった冒認出願問題が深刻化しています。本事業では、「日本において既に出願又は登録済みの商標に関する第三者による抜け駆け出願」を冒認出願、その対策を目的とした外国への商標出願を「冒認対策商標」と定義付けしています。本事業では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認出願対策の意志の確認のみで可とします。
(注)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業等の名義である必要があります。
2025/07/07
2025/09/12
中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者(※1~5のいずれかに該当する者を除く。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。)並びに商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であり、いずれも以下の要件を満たすものとします。
(1)宮崎県内に事業所を有するもの。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があるもの。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているもの。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているもの。
(5)実施要領及び本要領に定める必要な事項に基づく機構への提出書類について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選定代理人)の協力が得られるもの又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できるもの。
(6)本助成事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力するもの。
※1 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合は、大企業として取り扱わないものとする。以下同じ。)が所有している中小企業者等
※2 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
※3 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
※4 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
※5 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
2通りの申請方法があり、選択することができます。
1.補助金の電子申請システムjGrantsを利用した申請方法:以下の<手順>の(1)~(3)に従い、手続きをおこなってください。
<手順>(1)~(3)をすべて終了した時点で、受付完了とします。
※補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」の併用について
• 「jGrants(J グランツ)」は経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが可能になります。
• 機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となるため、本補助金では郵送と併用する必要があります。
• 使用には認証システム「GビズID」を取得する必要があります。GビズIDの取得には、2~3週間程度の審査期間が必要となりますので、事前にGビズIDの取得をお願いします。
2.補助金の電子申請jGrantsを利用しない申請方法 :以下<手順>の(3)の手続きをおこなってください。
<手順>(3)の提出を確認できた時点で受付完了とします。
<手順>
***(jGrantsを利用して申請する場合のみ)***
(1) GビズIDのHPにアクセスし、GビズⅠDを取得する。
(ID取得に2,3週間かかりますので、早めにIDを申請する必要があります。)
https://gbiz-id.go.jp/top/
(2) GビズID取得後、jGrantsのHPにアクセスし、GビズIDでログイン。
https://www.jgrants-portal.go.jp/
補助金検索から「【宮崎県産業振興機構】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」を選択し、事業者名等を入力し、申請する(複数案件を申請する場合は、その案件数だけ同じプロセスを行ってください)。
〇jGrantsについてのお問い合わせは、jGrantsのHPからチャットボックスにてお願いいたします
***(jGrants利用の有無にかかわらず共通)***
(3) 申請書(特許、実用新案、意匠及び商標の場合は様式1-1、冒認対策商標の場合は様式1-2)を記入の上、添付書類(別表)と合わせて機構へ持参または郵送する。
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日を除く)。郵送の場合は、公募期間末日必着。
提出書類は、審査の結果を問わず返却致しません。
【書類必要部数】
・申請書:1部
・添付書類:各1部
〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 公益財団法人宮崎県産業振興機構 新事業支援課(担当:溝口・岩下) TEL:0985-74-3850 FAX:0985-74-3950 E-mail:mizoguchi-shinichi@mepo.or.jp
当機構は、県内の中小企業の知的財産の海外出願費用を助成します。
希望される方は、事前に当機構にご相談ください。
応募については、申請書に必要書類を添えて募集期間に当機構までご提出ください。
支援内容については公募要領及び実施要領(経済産業省)をご確認ください。
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