鳥取県:令和5年度 骨髄ドナー提供支援事業

上限金額・助成額14万円
経費補助率 100%

骨髄提供にあたりドナーは検査・面談、入院等のため計8日程度医療機関に足を運ぶ必要があるため、ドナーの肉体的・時間的負担は大きい。このため、特に仕事上の都合のため提供に至らない事例があることから、この状況を解消するための助成制度を実施する。

ア) 企業向け支援金
 従業員がドナーとなった際に有給のドナー休暇を付与することで、骨髄移植の支援を行った企業に対して支援金を支給する。

イ) ドナー向け支援金
 ドナーに選ばれた者が骨髄提供のために無給休暇又は法定の年次有給休暇を取得した場合に支援金を支給する。


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
移植医療推進事業

2023/04/01
2024/02/29
1 企業向け助成の対象となる企業等は、次の各号のいずれにも該当する企業等とする。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。
(1)県内に本社(県内事業所において人事・労務管理を独自に実施している場合を含む)を有すること。
(2)被雇用者の骨髄等の提供にあたって休暇を付与したこと。

2 企業向け助成の対象となる休暇は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)有給の休暇であること。
(2)就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」という。)に、骨髄等の提供のために活用できる休暇(以下「ドナー休暇」という。)として規定する休暇であること。
(3)骨髄バンクが発行する証明書により、骨髄バンク事業に関する手続きのための通院又は入院のために要した日であることが証明できる日に係る休暇であること。

3 支援金の支給額は、前項の休暇1日につき20,000円とし、140,000円を上限とする。ただし、当該企業等が休暇1日につき10,000円以上の金額となる奨励金を当該被雇用者に支給していない場合又は第5条により当該被雇用者がドナー向け助成の支給を申請した場合は、前項の休暇1日につき10,000円とし、70,000円を上限とする。

ドナー向け助成を受けようとする者は様式第1号、企業向け助成を受けようとする者は様式第
2号又は第3号の骨髄ドナー提供支援金支給申請書に添付書類を添えて提供期間の最終日から半年以内に県に提出しなければならない。
ただし、毎年度3月中は申請の受付を行わない。

福祉保健部 健康医療局医療政策課 医療政策担当  (電話)0857-26-7207 (ファクシミリ)

骨髄提供にあたりドナーは検査・面談、入院等のため計8日程度医療機関に足を運ぶ必要があるため、ドナーの肉体的・時間的負担は大きい。このため、特に仕事上の都合のため提供に至らない事例があることから、この状況を解消するための助成制度を実施する。

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