補助対象者が住宅における太陽光発電の普及を目的として地域住民に対して行う情報発信に関する事業のうち、次のものとします。
A. 印刷物の作成・掲載等による広報活動:新聞、雑誌、地域情報誌等への掲載又は折込・チラシ、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール等の印刷物の作成・配布
B. メディア(テレビ、ラジオ、インターネット等)を活用した広報活動:広報用のコンテンツの制作及び放送動画サイト等にて公開する動画の制作・ウェブサイトの制作又は更新
C. イベント等の開催、出展等による広報活動:イベント(講演会、販売会、展示会、商談会、勉強会等)の開催・地域イベントにおける出展
D. その他知事が適当と認めるもの
関連する補助金