全国:令和7年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車事故被害者支援体制等整備事業(自動車事故被害者受入環境整備事業))/2次公募

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 100%

本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。

予算額:4億9,949万円の範囲内

補助事業実施期間内に支出した経費のうち、補助対象事業を行うために真に必要な経費であって、本事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ証拠書類によってその金額や根拠等が確認できる経費

■令和7年4月1日以降に開設される事業者(新設等支援費)
開業準備段階や開業後障害福祉サービス等報酬を得られるまでの間における資金繰り等を支援

〇人材雇用費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇施設支援費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇求人情報発信費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇研修等経費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
上記、補助事業実施期間外に支払われた経費等については、補助対象とはなりませんのでご注意ください。

補助対象経費の費目毎に費用の50%まで ※

※ 施設全体の総利用者のうち自動車事故による重度後遺障害者の割合が8%を超える場合は補助率100%
例)利用者20人のうち
重度後遺障害者が2人の場合…補助率100%
重度後遺障害者が1人の場合…補助率50%
1事業所等につき1,500万円

■令和7年3月31日までに開設された事業者(継続経費)
対前年度比での賃金改善や求人広告費等を支援

〇賃金改善費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇施設支援費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇求人情報発信費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
〇研修等経費
【補助対象事業実施期間】令和7年4月1日~令和8年3月31日
上記、補助事業実施期間外に支払われた経費等については、補助対象とはなりませんのでご注意ください。

補助対象経費の費目毎に費用の50%まで ※

※ 施設全体の総利用者のうち自動車事故による重度後遺障害者の割合が8%を超える場合は補助率100%
例)利用者20人のうち
重度後遺障害者が2人の場合…補助率100%
利用者10人のうち
重度後遺障害者が1人の場合…補助率50%
1事業所等につき1,000万円 ※2

※2:開設後4年度目以降または新たに自動車事故被害者が入居した年度以降25%ずつ減じるものとする。
(令和3年度以前に開設した場合は、令和3年度に開設されたものとみなす


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者
(1)運行管理の高度化に対する支援
(2)過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
(3)社内安全教育の実施に対する支援
(4)健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援【NEW】

2025/11/04
2026/01/16
①「施設入所支援」または「共同生活援助」を行う事業所であること
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する「施設入所支援」又は同条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業者(以下「障害者支援施設等」という。)であること

②自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること
令和7年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」 という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。

③事業を効率的かつ確実に実施することができる事業者であること。
④過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。
⑤人材雇用費又は賃金改善費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。
●公募ページ内の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める人員配置基準を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業者を置いて事業を行っていること。
●次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 医師又は看護師若しくは准看護師を配置していること。
ロ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者を配置していること。

補助事業が完了した月によって、申請手続きの流れが異なりますのでご注意ください。

自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局 受付時間 午前9:00~12:00/午後13:00~17:00(土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く)

本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。

予算額:4億9,949万円の範囲内

運営からのお知らせ