沖縄県:中小企業等経営革新強化支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に基づく経営革新計画について、沖縄県知事から承認を受けた中小企業者等が行う経営革新のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とする。
補助金の額は、500,000円を上限とする。

※予算に達し次第、受付を終了します。

①広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費(印刷以内以内製本費、広告宣伝費等)※企業の広告を主な目的とするものは補助対象外。

②展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するため出展費に要する経費(会場借料、通信運搬費、旅費等)

③開発費
新事業活動に関する商品や役務の開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工等を行うために支払われる経費

④専門家派遣費
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に支払われる経費(謝金、旅費)

⑤機械装置等費
新事業活動に関する商品や役務開発のため、設備や専等費用ソフト等の購入、リース等に要する経費(ソフトウェア購入費等)

⑥外注費
上記①から⑤に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務を第三者に外注(請負、委託等)するために支払われる経費(自ら実行することが困難又は自ら実施することが適当でない業務に限る。)


沖縄県
小規模企業者
沖縄県知事から承認を受けた経営革新計画に基づき実施する、下記に該当する事業とします
(1)販路開拓事業
ア 展示会や見本市への出展、参加
イ 専門コンサルタントによる販路開拓に関する調査及び指導
ウ 新商品等の販路開拓等のための広報
エ 新商品の販売先や事業の展開先を選定するためのマーケティングや市場調査

(2)新商品等開発事業
ア 専門コンサルタントによる新商品・新技術・新サービスの開発研究
イ 新商品・新技術・新サービスの商品化のための試作、改良
ウ 商品化された新商品・新技術・新サービス等の改善

(3)新技術、新システム導入事業
ア 社内で活用する新技術の開発研究や導入
イ 社内で活用する新システムの導入

(4)その他経営革新計画の実施に必要な事業として知事が適当と認めた事業

2024/10/22
2025/03/31
応募できる事業者は、以下の全ての要件を満たす小規模事業者とします。
(1) 令和2年度以降に沖縄県から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者であり、かつ補助対象事業終了時点において、同経営革新計画の計画期間中にある者。
(2) 応募時点において、本社を沖縄県内に有し、事業活動を行っている者。
(3) 当補助金の効果、施策評価のために実施するフォローアップ調査(当該補助事業実施後の売上や利益等に関する調査)に協力できる者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
応募者は、応募に係る書類一式を公益財団法人沖縄県産業振興公社に提出してください。(Email に書類一式を添付し申請)

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側) 電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に基づく経営革新計画について、沖縄県知事から承認を受けた中小企業者等が行う経営革新のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とする。
補助金の額は、500,000円を上限とする。

※予算に達し次第、受付を終了します。

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