全国:令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)) 省CO2型設備更新支援C(中小企業事業)/6次公募
2025年9月09日 2023年5月31日
事業所に対して実施済みの CO2 排出削減診断結果、あるいは新たに実施した診断結果に基づいて、
省 CO2 型の設備導⼊を図る際の費⽤補助を⾏う事業です。
対象経費 補助事業を⾏うために必要な⼯事費(本⼯事費、付帯⼯事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費であって別表第2に掲げる経費並びにその他必要な経費で機構が承認した経費
補助対象経費に対し、以下の式(A)および式(B)で計算される⾦額のうち、いずれか低い額とします。
ただし 50,000,000 円を上限(ただし、補助⾦額は 1,000,000 円以上)とします。
(A)[年間 CO2 削減量]×[法定耐⽤年数]×[7,700 円/t-CO2](円)
(B)[補助対象経費※]×1/2(円)
年間 CO2 削減量は 4.3 節の考え⽅によります。
※LED 照明設備・再⽣可能エネルギー設備の法定耐⽤年数期間における CO2 削減量が、全 CO2 削減量の 2 分の 1 を超えたために当該設備の CO2 削減量を2分の 1 以下に修正した場合の補助対象経費は、次の計算によります。
[補助対象経費]
=[LED 照明設備・再⽣可能エネルギー設備以外の補助対象経費]
+[LED 照明設備・再⽣可能エネルギー設備の補助対象経費]
×[全 CO2 削減量の 1/2 以下に修正した LED 照明設備・再⽣可能エネルギー設備の CO2 削減量]
÷[修正前の LED 照明設備・再⽣可能エネルギー設備の CO2 削減量]
同⼀法⼈・団体が複数の事業所への導⼊に応募する場合には、5 事業所を上限とします。 なお、複数の事業所で応募する場合は、事業所別の申請とします。
補助対象事業 ① CO2 削減計画策定支援
中小企業等による工場・事業場での CO2 削減目標・計画の策定を支援
② 省 CO2 型設備更新支援
A.標準事業: CO2 排出量を工場・事業場単位で 15%以上又は主要なシステム系統で 30%以上削減する設備更新を支援
B.大規模電化・燃料転換事業: 主要なシステム系統で i)ii)ⅲ)の全てを満たす設備更新を支援
ⅰ)電化・燃料転換
ⅱ)4,000t-CO2/年以上削減
ⅲ)CO2 排出量を 30%以上削減
C.中小企業事業: 中小企業等による設備更新
③ 企業間連携先進モデル支援(補助率 1/3、1/2,補助上限 5 億円)
Scope3 削減に取り組む企業が主導し、サプライヤー等の工場・事業場の CO2 排出量削減に向けた設備更新を促進する取組
公募開始日 2025/04/15
公募終了日 2025/09/30
主な要件 本事業への応募者(代表事業者および共同事業者)は、以下の(1)から(10)のいずれかに該当する本邦法⼈・団体(以下「中⼩企業等」という。)であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。
(1)⺠間企業のうち中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中⼩企業者(個⼈、個⼈事業主を除く)
(2)独⽴⾏政法⼈通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独⽴⾏政法⼈
(3)地⽅独⽴⾏政法⼈法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第 3 号チに規定される業務を⾏う地⽅独⽴⾏政法⼈
(4)国⽴⼤学法⼈、公⽴⼤学法⼈及び学校法⼈
(5)社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法⼈
(6)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法⼈
(7)特別法の規定に基づき設⽴された団体
(8)⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈、公益社団法⼈、公益財団法⼈
(9)その他、環境⼤⾂の承認を得て機構が適当と認める者
(10)地⽅公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
① 補助事業を的確に遂⾏するのに必要な費⽤の経理的基礎を有すること。
② 直近 2 期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能⼒を有すること。
③ 補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と、事業所の所有者が異なる場合は、設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として、共同で応募できること。
④ ESCO 事業、リース等を活⽤した参加に際しては、原則として補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備を導⼊する⼯場・事業場の所有者を共同事業者として共同申請することが可能です。
注)リースを活⽤する場合、あるいは ESCO を設備込で活⽤する場合、応募書類にリース契約書(案)/ESCO 契約書(案)及びリース料/ESCO サービス料から補助⾦相当分が減額されていることを証明できる書類(リース料算出内訳/ESCO サービス料算出内訳)の提出が必要です。
また、原則として、設備の法定耐⽤年数期間は、リース契約/ESCO 契約を継続頂く必要があります。
手続きの流れ ■公募期間
令和7年4月15日(火)~令和7年9月末日(予定)(公募中)
※応募順に受付け期間を区切った審査・協議により事業者を採択します。
※各月の第1金曜日、第3金曜日を受付締切りとして審査します。
※応募申請額の総和が予算の上限に達した時点で公募を終了します。
①機構が申請事業者の公募および採択を⾏います。
②採択決定通知後、申請事業者は機構へ交付申請を⾏います。
③交付決定後、申請事業者は、⼯事業者等と個別に契約を締結して診断報告書に基づく設備導⼊を実施し、検収後、⼯事業者等に⼯事費⽤を⽀払います。
④申請事業者が機構に補助⾦の申請を⾏い、審査後に⼀般社団法⼈温室効果ガス審査協会より補助⾦を交付します※
※⼀般社団法⼈温室効果ガス審査協会は本事業の主たる実施者となるため
■応募⽅法・提出先
(1)紙媒体による提出
書類 1 部と電⼦媒体 1 部を封書に⼊れ、宛名⾯に「法⼈名・事業所名」および「(SHIFT事業)省CO2型設備更新⽀援 C(中⼩企業事業)応募申請書」と朱書きで明記し、提出期限までに書留郵便や宅配便等の配達記録が残る⽅法で下記提出先へ送付してください。電⼦媒体の提出が難しい場合は、オンラインストレージ利⽤等、他の⽅法により提出してください。
提出期限の⽇時必着とし、持参や電⼦メール等による提出は受け付けいたしません。
※両開きのパイプ式ファイルに「⼆酸化炭素排出抑制対策事業費等補助⾦
(⼯場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業))省 CO2 型設備更新⽀援 C(中⼩企業事業))応募申請書 ○○○○株式会社」などと記⼊した表紙と背表紙を付けること
※ファイルには「応募申請書」、「別紙 1」などと記⼊したインデックスを付したあい紙を⼊れること(必要書類にインデックスを直接付さないこと)
〇送付先
⼀般財団法⼈環境イノベーション情報機構
「SHIFT 事業省 CO2 型設備更新⽀援 C(中⼩企業事業)」担当宛
〒101-0042 東京都千代⽥区神⽥東松下町 38 ⿃本鋼業ビル 3 階
(2)J グランツによる提出
「応募に必要な書類」(Excel・PowerPoint・Word・PDF ファイル)を公募期間内(厳守)に J グランツ(デジタル庁が運営する補助⾦の電⼦申請システム)により提出してください。
cf. Jグランツ / jGrants(デジタル庁)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow
https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
cf. Gビズ ID / gBizID(デジタル庁)
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
J グランツでの申請にあたっては、事前に「G ビズ ID」アカウントの取得が必要となります。
アカウントの取得には 2 週間程度必要なため、「G ビズ ID」アカウントを未取得の場合は公募締め切り前に余裕をもって⼿続きを⾏ってください。
代表申請者⾃⾝が⼊⼒情報の内容を理解、確認した上での申請をしてください。
問い合わせ先 本公募の内容に関して質問のある方は、以下のフォームで問い合わせてください。 https://inq.eic.or.jp/subsidy/shift_r04c/
事業所に対して実施済みの CO2 排出削減診断結果、あるいは新たに実施した診断結果に基づいて、
省 CO2 型の設備導⼊を図る際の費⽤補助を⾏う事業です。
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