滋賀県:令和5年度 水環境技術等開発支援補助金
2023年5月26日
県内の中小企業者等が水環境技術等の開発を行うために要する経費を予算の範囲内で補助することにより、県内の中小企業者等が実施する水環境技術等の実用化を支援し、もって国内外の水環境課題の解決に貢献するとともに本県経済の活性化を図ることを目的に、「滋賀県水環境技術等開発支援補助金」を設けるとともに、令和5年度の募集を行いますのでお知らせします。
対象経費 賃金
謝金
旅費
材料費
消耗品費
機器設備費
賃借料
資料費
印刷費
通信運搬費
委託費
その他経費
補助対象事業 水環境技術等の実用化に向けて、その開発をしようとするものであって、次のいずれかに該当するものとします。
ただし、産業廃棄物の発生抑制や資源化、または沈水植物等の水草(侵略的外来水生植物を含む。)に係る既存技術の改良や有効利用技術の開発等を主目的とするものは除きます。
(1)持続可能な水環境の維持または利用のための水質改善その他の水環境に関する技術を利用した製品等の開発
(2)水環境および水環境に係る生態系サービスならびに地域資源の保全または活用に関する技術および手法の開発
公募開始日 2023/04/18
公募終了日 2023/05/31
主な要件 この補助金の補助対象者は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等であって、以下の要件を全て満たすものとします。
詳細は、交付要綱第4条をご確認ください。
(1)滋賀県内に事務所または事業所を有すること
(2)交付申請時までに「しが水環境ビジネス推進フォーラム」に入会していること
(3)県税を滞納するなど法令に抵触し助成することが適当でないと認められる者でないこと
(4)発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有するなど、いわゆる「みなし大企業」に該当しないこと
(5)事業実施主体が事業共同体である場合は、補助対象者が当該事業共同体の代表者として企画運営等を行うなど、当該事業共同体の代表者と認められる者であること
手続きの流れ 受付期間内に、電子メールまたは窓口もしくは郵送で提出してください。
郵送の場合は、受付期間内に滋賀県庁文書集発室に到着したものに限り受け付けます。
窓口もしくは郵送の場合は、正本1部および副本5部を提出するとともに、以下①から④の書類については、CD-R 等により電子データでもご提出ください。
① 事業計画書(様式第1号)
② 申請者の概要(別紙1)
③ 補助金の交付を受けようとする事業の計画(別紙2)
④ 収支予算および経費見積内訳(別紙3)
※ できるだけメールによりご提出ください。
※ ファイルサイズによりメール添付できない場合は、ファイル転送の URL を案
内しますので、7(1)の窓口あてご連絡ください。
※必須ではありませんが、応募しようとする場合は、あらかじめ応募意思がある旨をメール(Email de0002@pref.shiga.lg.jp)等でお知らせいただければ幸いです。
問い合わせ先 滋賀県 琵琶湖環境部 環境政策課 企画・環境学習係 TEL 077-528-3453 Email de0002@pref.shiga.lg.jp 所在地 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
県内の中小企業者等が水環境技術等の開発を行うために要する経費を予算の範囲内で補助することにより、県内の中小企業者等が実施する水環境技術等の実用化を支援し、もって国内外の水環境課題の解決に貢献するとともに本県経済の活性化を図ることを目的に、「滋賀県水環境技術等開発支援補助金」を設けるとともに、令和5年度の募集を行いますのでお知らせします。
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