京都府京都市:令和7年度 京都市伝統産業設備改修等補助制度
2023年5月24日
京都市では、京都のみならず、日本の伝統文化を支えてきた、本市の伝統産業の継承及び発展を図ることを目的に、「京都市伝統産業設備改修等補助制度」を創設し、伝統産業製品等の製造に支障が生じることのないよう、伝統産業製品等又はその材料等の生産に従事する者が行う設備の改修等に補助を行っております。また、令和6年度から、今後の需要増加を見据え、新規雇用や新商品開発等につながる設備の新設に対する補助も行っております。
設備改修費
■補助内容
補助対象経費の3分の1以内の額で、200万円以内の補助金を交付(補足5)。
ただし、新規雇用や新商品開発等につながる設備の新設については、補助対象経費の2分の1以内の額で、200万円以内の補助金を交付(補足5)。
(補足5)補助金は当該年度予算の範囲内で交付します。そのため、補助申請総額が年度予算を超過する場合には、採択された場合でも申請額満額での補助金交付について応じられない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
1台につき30万円(税抜)以上の費用を要する設備(補足3)の改修、更新及び新設(補足4)。
(補足3)
伝統産業製品等の製造工程に直接関わる設備であって、専ら伝統産業製品の製造にのみ使用する設備を対象とします。また、補助対象設備は原則「1社1台」とします。
(補足4)
それぞれの定義は以下のとおりです。
「改修」…部分的な修理等で、既存の設備を継続して使用する場合
「更新」…既存の設備を廃棄し、代替品を新たに導入する場合
「新設」…全く新しい設備を導入する場合(増設の場合を含む)
2025/04/01
2025/05/30
京都市内に主たる事務所を有する中小企業者(補足1)又は組合で以下の要件を全て満たす者
本市が指定する伝統産業製品等(別紙1参照)を市内で製造する者、又は製造するうえで不可欠な材料、道具等を市内で製造する者並びに組合
後継者が存在するなど、設備改修等後にも継続して一定の期間ものづくりに従事する者又は組合
産地組合等(補足2)の副申(推薦)がある者【中小企業者のみ】
暴力団員等及び暴力団密接関係者ではない者
(補足1)
中小企業者のうち、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において飲食サービス業に分類される産業(京料理等)を除く。
(補足2)
申請者が所属しうる産地組合等があるにも関わらず、これに所属していない場合、取引先事業者等の紹介により、同業種の産地組合等の副申が必要。なお、申請者が所属しうる組合等が存在しない場合には、取引先事業者が所属する他の産地組合等の副申を以て足りるものとします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
所定の申請書を京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室まで持参、郵送又はメール(補足6)により提出してください。(別紙2募集要領を参照)
(補足6)
メールでの申請に係る留意事項を別紙2募集要領に記載しておりますので、必ずお読みください。
■応募・問合せ
京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室(担当:秋山、北村)
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
TEL:075-222-3337(土、日、祝日を除く午前8時45分~午後5時30分)
FAX:075-222-3331
メール:densan@city.kyoto.lg.jp
京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室(担当:秋山、北村) 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 TEL:075-222-3337(土、日、祝日を除く午前8時45分~午後5時30分) FAX:075-222-3331 メール:densan@city.kyoto.lg.jp
京都市では、京都のみならず、日本の伝統文化を支えてきた、本市の伝統産業の継承及び発展を図ることを目的に、「京都市伝統産業設備改修等補助制度」を創設し、伝統産業製品等の製造に支障が生じることのないよう、伝統産業製品等又はその材料等の生産に従事する者が行う設備の改修等に補助を行っております。また、令和6年度から、今後の需要増加を見据え、新規雇用や新商品開発等につながる設備の新設に対する補助も行っております。
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