福岡県:第11期 福岡県感染拡大防止協力金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
福岡県による要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等に対応した県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付します。
給付額:
■協力金:1日当たり給付額×24日間
-中小企業(個人事業者を含む)
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1日当たり売上高 |
1日当たり給付額 |
売上高方式 |
10万円以下 |
4万円 |
10万円超25万未満 |
1日当たり売上高の4割 |
25万以上 |
10万円 |
-大企業 ※中小企業も選択可能
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1日当たり給付額 |
売上高減少額方式 |
1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円 |
■家賃補助:8月及び9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算
福岡県による要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等に対応した県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付
県内全域の飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
※設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は、要請の対象です。
※「飲食店営業許可を受けていないカラオケ店」は、要請の対象です。
※対象外要件あり
2021/09/13
2021/10/12
1 協力金
・福岡県内において要請開始日より前に要請対象施設を運営する事業者であること
・要請期間の全ての期間に要請に応じていること。※8月20日から応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続き第10期の要請に応じ、8月23日までに第11期の要請に応じていること。
・要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること
・福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
・誓約事項の全てについて誓約していること。
2 家賃支援
・「1 協力金」の給付要件を全て満たしていること
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店、喫茶店等を運営する事業者であること
・休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を止めて営業時間短縮を行っていること。但し、福岡市の休業した店舗及び北九州市の店舗は除く
・要請対象施設の運営上、必要な建物・土地の賃貸借契約に係る賃料であること
・要請期間(8月20日から9月12日まで)において有効な賃貸借契約に係る賃料であること
福岡県感染拡大防止協力金コールセンター 電話番号: 0120-567-918 受付時間: 9時~17時(平日、土、日、祝日)
福岡県による要請に応じて、令和3年8月20日から9月12日の全ての期間に、営業時間短縮等に対応した県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付します。
給付額:
■協力金:1日当たり給付額×24日間
-中小企業(個人事業者を含む)
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1日当たり売上高 |
1日当たり給付額 |
売上高方式 |
10万円以下 |
4万円 |
10万円超25万未満 |
1日当たり売上高の4割 |
25万以上 |
10万円 |
-大企業 ※中小企業も選択可能
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1日当たり給付額 |
売上高減少額方式 |
1日当たり売上高減少額の4割
上限額: 20万円 |
■家賃補助:8月及び9月家賃月額×2/3(各月上限20万円)を加算
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