山形県:令和6年度 障がい者雇用奨励金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

障がい者を新規に雇用した事業主に奨励金を支給します。

■奨励金の上限額:1事業主が令和6年度に2回以上の交付の申請を行った場合の2回目以降の奨励金の額は、200,000円から当該事業主が前回までに支給の決定を受けた当該奨励金の合計額を差し引いた額を上限とする。

障がいのある方の新規の雇れ入れに対する奨励金


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規雇用障がい者の雇用契約
(現に雇用している労働者が中途で障がい者となった者を継続して雇用する場合を含む)

次のいずれかに該当するもの
(1) 雇用期間の定めのない雇用契約
(2) 1年を超える雇用期間を定めている雇用契約
(3) 1年以下の雇用期間を定めている雇用契約であっても、雇入れ日から1年を超えて継続して雇用されると見込まれる契約

2023/05/12
2025/03/15
■支給対象事業主
次に掲げる要件を満たすもの
(1) 山形県内に主たる事業所を有すること
(2) 令和6年4月1日から同年11月30日までの間に障がい者を雇用保険被保険者として雇い入れること
(3) 奨励金の支給申請日において、新規雇用障がい者を雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用されていること
(4) 就労継続支援A型の事業を実施していないこと
(5) 特例子会社でないこと
(6) 山形県税(県税に付帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者でないこと
(8) 宗教団体又は政治団体でないこと
(9) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)と密接な関係を有する者でないこと

1. 障がいのある方を新規に雇用(現に雇用している労働者が中途で障がいを有することになった後も継続して雇用する場合も含みます)
2. 雇入れ日から3か月経過
3. 支給申請書の提出(山形県雇用・産業人材育成課あて)

■申請書類の提出期限
対象新規雇用障がい者の雇入れ日から3か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日
又は 令和7年3月15日(以下「申請期限」という。)のいずれか早い日まで

産業労働部雇用・産業人材育成課雇用対策担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2375 ファックス番号:023-630-2376

障がい者を新規に雇用した事業主に奨励金を支給します。

■奨励金の上限額:1事業主が令和6年度に2回以上の交付の申請を行った場合の2回目以降の奨励金の額は、200,000円から当該事業主が前回までに支給の決定を受けた当該奨励金の合計額を差し引いた額を上限とする。

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