全国:令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業(地域独立系統構築支援事業)

上限金額・助成額40000万円
経費補助率 50%

日本国内において、配電事業等の参入を見据えてマイクログリッドの構築を図る事業に補助金を交付します。
※申請にあたっては、上記の補助事業者と事業実施場所の地方公共団体(資金拠出は必須としない)の共同で申請を行うこと。
補助率:補助対象経費の1/2以内とする。
補助上限額
・1申請あたりの補助上限額:4億円
※複数年度事業の場合は、単年度ごとの上限を4億円とする。

公募期間:2024年5月29日(水)~ 2024年7月19日(金) 12:00 必着
・1次締切:2024年6月21日(金) 12:00必着
・2次締切:2024年7月19日(金) 12:00必着

事業規模:約12億円

■補助対象設備
再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント(EMS)設備、需給調整設備、受変電設備、保安・遮断設備、その他

■補助対象経費
設計費、設備費、工事費、人件費


環境共創イニシアチブ
大企業,中堅企業,中小企業者
補助事業で定めるコンソーシアムの所属者のうち、下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を本補助事業における補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

① 日本国内において事業活動を営んでいる法人(地方公共団体を含む)又は個人事業主であること。
※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しが提出できること。
② 本補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
※ リースや賃貸借又はエネルギーマネジメントサービス事業により、補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備所有者と設備使用者が共同で申請を行うこと。
※ 補助対象設備の所有者が複数存在する補助事業の場合、事前にSIIに相談の上、申請を進めること。
③ 本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
④ 本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、当該マイクログリッドの運用のために必要な設備の活用を行う者であること。
⑤ 本補助事業により取得した補助対象設備の運用において法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑥ 本補助事業により導入した設備の使用状況等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。
⑦ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
なお、申請にあたっては、事業実施場所の地方公共団体と密に連携の下(資金拠出は必須としない)、申請を行うこと。詳細は提出書類の「実施計画書2-12 地方公共団体が確実に関与することの証明書類」を確認。

2024/05/29
2024/07/19
日本国内において、 一定規模のコミュニティ内(※1)で配電事業等の参入を見据えてマイクログリッドの構築を図る事業であり、下記(1)~(10)の要件を全て満たす事業を補助対象事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 配電事業等の参入を見据えて、災害等による長期停電時に発動可能なマイクログリッドを構築すること。
ただし、将来における当該マイクログリッド構築範囲を含む配電事業等への参入を必須とするものではない。
また、本事業において、マイクログリッドを構築することで、配電事業の認可が取得できるものではない。
(2) 配電事業に係る兼業規制の適用除外基準(※2)に該当する事業規模であること。
(3) 原則、下記①~③の全ての設備の活用を含むマイクログリッドであること。(※3)
①再生可能エネルギー発電設備(※4) (※5)
②需給調整設備(※6)
③エネルギーマネジメント設備
(4) 系統線の活用が含まれるマイクログリッドであること。(※7)
(5) 平常時から需給バランスのモニタリング等を行うこと。
(6)災害等による長期停電時には、マイクログリッド運用者が需給の調整を行う仕組みを有すること。
(7) マイクログリッドをおこなう地域の地方公共団体(※8)が指定する防災に資する施設を含むこと。
(8) 以下①~④を含む共同事業体(以下、「コンソーシアム」という。)(※9)にて運用されるマイクログリッドであること。
①地方公共団体
②マイクログリッドにおいて活用する設備(補助対象設備以外を含む)を所有・活用する事業者
③マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者
④その他、マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者
(9) コンソーシアム契約(案)には、以下①~⑤を含むこと。
①当該マイクログリッドの構築範囲(地方公共団体が指定する防災に資する施設を含む)
②コンソーシアム各者の体制及び役割
③地方公共団体が示す防災上の位置付け
④マイクログリッドの発動条件
⑤マイクログリッドの発動から切り戻しに関する手順
(10) マイクログリッドの構築完了後1年以内に、災害等による長期停電時を想定した災害対応訓練(設備点検及び電力供給手順の確認を含む)を実施できるマイクログリッドであること。
※1 所有者の異なる建築物が複数存在する地域。
※2 下記の①、②のいずれか又は両方に当てはまること。
① 配電事業を行う想定の供給区域の需要家軒数の合計が5万軒未満であること。
② 配電事業を行う想定の供給区域が、本土の電線路と電気的に接続されていない離島等。
詳細は、「分散型エネルギーシステムへの新規参入のための手引き(令和5年4月(第1.1版) )」を参照すること。
※3 既設設備の場合、本補助事業により取得した補助対象設備と共に善良な管理者の注意をもって管理、メンテナンスを行い、マイクログリッドの運用を行うこと。
※4 下記①~⑤のいずれか又は複数の再生可能エネルギー発電設備であること。
① 太陽光発電設備
② 風力発電設備
③ バイオマス発電設備
④ 水力発電設備
⑤ 地熱発電設備
※5 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく設備認定を受けた設備(以下、「FIT・FIP認定設備」という。)の場合、当該マイクログリッド内で活用される設備であること。ただしその場合、当該再生可能エネルギー発電設備に係る経費は補助対象外とする。
※6 下記の①~④のいずれか又は複数の需給調整設備であること。
ただし、再生可能エネルギー発電設備が需給調整設備を兼ねる場合は導入を必須としない。
① 蓄電システム
② 業務用・産業用V2H充放電設備
③ 発電設備
④ その他、需給調整設備としてSIIが認める設備
※7 災害等による長期停電時に構成されるマイクログリッドは電力自営線を含むことを制限するものではないが、系統線を活用せず電力自営線のみで構築されるマイクログリッドは対象外とする。
※8 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体のうち特別区。
※9 当該マイクログリッドの運用を行うために必要な内容を定めた契約等により結成される共同体や任意団体等。なお、コンソーシアムに含まれる事業者を変更する場合、その役割・機能を維持すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※jGrants(電子申請システム)による申請が必要になります。
申請方法はgBizIDプライムアカウントが必要となります。

「令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業」について 03-3544-6125 受付時間は平日10:00~12:00、13:00~17:00 ※通話料がかかりますのでご注意ください。

日本国内において、配電事業等の参入を見据えてマイクログリッドの構築を図る事業に補助金を交付します。
※申請にあたっては、上記の補助事業者と事業実施場所の地方公共団体(資金拠出は必須としない)の共同で申請を行うこと。
補助率:補助対象経費の1/2以内とする。
補助上限額
・1申請あたりの補助上限額:4億円
※複数年度事業の場合は、単年度ごとの上限を4億円とする。

公募期間:2024年5月29日(水)~ 2024年7月19日(金) 12:00 必着
・1次締切:2024年6月21日(金) 12:00必着
・2次締切:2024年7月19日(金) 12:00必着

事業規模:約12億円

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