新潟県上越市:直江津港外貿定期コンテナ貨物利用拡大支援事業補助金
2023年5月03日
直江津港の利用促進を図るため、コンテナ貨物利用拡大事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付をいたします。
外貿定期コンテナ航路を利用してコンテナ貨物を輸出又は輸入をする際に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
直江津港の外貿定期コンテナ航路を利用してコンテナ貨物を輸出し、又は輸入すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助金交付対象者
外貿定期コンテナ航路を利用してコンテナ貨物を輸出又は輸入をする事業者(商社を経由して輸出又は輸入を行う事業者(以下「商社経由事業者」という。)を含む。)で次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 国内に本社を有すること。
⑵ 申請初年度から連続する3か年度の間において本補助金の交付を受ける場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 申請初年度に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 申請初年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸出する事業者(以下「初利用事業者(輸出)」という。)
(イ) 申請初年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸入する事業者(以下「初利用事業者(輸入)」という。)
イ 申請初年度の翌年度(以下「申請翌年度」という。)に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 初利用事業者(輸出)として補助金の交付を受けた事業者のうち、申請初年度の輸出量以上を維持する事業者(以下「継続利用事業者(輸出2年目)」という。)
(イ) 初利用事業者(輸入)として補助金の交付を受けた事業者のうち、申請初年度の輸入量以上を維持する事業者(以下「継続利用事業者(輸入2年目)」という。)
ウ 申請初年度の翌々年度に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 初利用事業者(輸出)として補助金の交付を受け、申請翌年度に1TEU以上のコンテナ貨物を輸出した事業者のうち、申請初年度の輸出量以上を維持する事業者(以下「継続利用事業者(輸出3年目)」という。)
(イ) 初利用事業者(輸入)として補助金の交付を受け、申請翌年度に1TEU以上のコンテナ貨物を輸入した事業者のうち、申請初年度の輸入量以上を維持する事業者(以下「継続利用事業者(輸入3年目)」という。)
⑶ 県トライアル事業要綱に基づく補助金の交付決定を受けた後、県トライアル決定年度の翌年度(以下「県トライアル決定翌年度」という。)から連続する2か年度の間において本補助金の交付を受ける場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 県トライアル決定翌年度に本補助金の交付申請を行う場合
(ア) 県トライアル決定年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸出した事業者で、かつ、県トライアル決定年度における実績報告書のうち直江津港利用分に記載した外貿貨物分の輸出量以上を維持する事業者(以下「県トライアル継続利用事業者(輸出2年目)」という。)
(イ) 県トライアル決定年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸入した事業者で、かつ、県トライアル決定年度における実績報告書のうち直江津港利用分に記載した外貿貨物分の輸入量以上を維持する事業者(以下「県トライアル継続利用事業者(輸入2年目)」という。)
イ 県トライアル決定年度の翌々年度に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 県トライアル決定翌年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸出した事業者で、かつ、県トライアル決定年度における実績報告書のうち直江津港利用分に記載した外貿貨物分の輸出量以上を維持する事業者(以下「県トライアル継続利用事業者(輸出3年目)」という。)
(イ) 県トライアル決定翌年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸入した事業者で、かつ、県トライアル決定年度における実績報告書のうち直江津港利用分に記載した外貿貨物分の輸入量以上を維持する事業者(以下「県トライアル継続利用事業者(輸入3年目)」という。)
■補助金交付対象とならない者
次の各号のいずれかに該当する事業者。
⑴ 申請初年度の前3か年度において、外貿定期コンテナ航路を利用した輸出又は輸入(県トライアル事業要綱に基づき外貿定期コンテナ航路を利用するコンテナ貨物の輸出又は輸入を除く。)の実績がある事業者
⑵ 申請年度において新潟県のコンテナ貨物利用拡大支援事業補助金交付要綱(平成21年4月1日実施)又は県トライアル事業要綱に定める直江津港を利用したコンテナ貨物の輸出又は輸入に係る補助金の交付決定を受けている事業者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請は郵送でも可能です。
産業立地課 直江津港振興係 sanritu@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください) Tel:025-520-5737 Fax:025-520-5852
直江津港の利用促進を図るため、コンテナ貨物利用拡大事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付をいたします。
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