新潟県上越市:直江津港外貿定期コンテナ貨物利用拡大支援事業補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 0%

直江津港の外貿定期コンテナ航路を利用した場合の経費の一部を補助する制度です。
災害に備えたリスク分散やトータル物流コスト・CO2排出量の削減の検討にご活用ください。

⑴ 初利用事業者(輸出) 1TEUにつき2万円とし、1事業者につき40万円を限度額とする。
⑵ 初利用事業者(輸入) 1TEUにつき1万円とし、1事業者につき20万円を限度額とする。
⑶ 継続利用事業者(輸出2年目)又は継続利用事業者(輸出3年目) 1TEUにつき1万円とし、1事業者につき20万円を限度額とする。
⑷ 継続利用事業者(輸入2年目)又は継続利用事業者(輸入3年目) 1TEUにつき5,000円とし、1事業者につき10万円を限度額とする。

申請年度における直江津港の外貿定期コンテナ航路を利用してコンテナ貨物を輸出し、又は輸入する際に要する経費


上越市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
直江津港の外貿定期コンテナ航路を利用してコンテナ貨物を輸出し、又は輸入すること

2024/04/01
2025/03/31
次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 国内に本社を有すること。

⑵ 申請初年度の前3か年度に、直江津港の外貿定期コンテナ航路を利用した輸出又は輸入の実績がないこと。

⑶ 次に掲げる場合の区分に応じ、次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 申請初年度に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 申請初年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸出する事業者
(イ) 申請初年度に直江津港から1TEU以上のコンテナ貨物を輸入する事業者
イ 申請初年度の翌年度に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 初利用事業者(輸出)として補助金の交付を受けた事業者のうち、申請初年度の輸出量以上を維持する事業者
(イ) 初利用事業者(輸入)として補助金の交付を受けた事業者のうち、申請初年度の輸入量以上を維持する事業者
ウ 申請初年度の翌々年度に補助金の交付申請を行う場合
(ア) 初利用事業者(輸出)として補助金の交付を受け、申請翌年度に1TEU以上のコンテナ貨物を輸出した事業者のうち、申請初年度の輸出量以上を維持する事業者
(イ) 初利用事業者(輸入)として補助金の交付を受け、申請翌年度に1TEU以上のコンテナ貨物を輸入した事業者のうち、申請初年度の輸入量以上を維持する事業者

⑷ 前号ア(ア)、イ(ア)又はウ(ア)に該当する事業者にあっては申請年度において新潟県のコンテナ貨物利用拡大支援事業補助金交付要綱に定める直江津港を利用したコンテナ貨物の輸出に係る補助金の交付又は交付決定を、同号ア(イ)、イ(イ)又はウ(イ)に該当する事業者にあっては申請年度において県要綱に定める直江津港を利用したコンテナ貨物の輸入に係る補助金の交付又は交付決定を受けていないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請は郵送でも受け付けています。

産業立地課 直江津港振興係 sanritu@city.joetsu.lg.jp Tel:025-520-5737 Fax:025-520-5852 〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3

直江津港の外貿定期コンテナ航路を利用した場合の経費の一部を補助する制度です。
災害に備えたリスク分散やトータル物流コスト・CO2排出量の削減の検討にご活用ください。

⑴ 初利用事業者(輸出) 1TEUにつき2万円とし、1事業者につき40万円を限度額とする。
⑵ 初利用事業者(輸入) 1TEUにつき1万円とし、1事業者につき20万円を限度額とする。
⑶ 継続利用事業者(輸出2年目)又は継続利用事業者(輸出3年目) 1TEUにつき1万円とし、1事業者につき20万円を限度額とする。
⑷ 継続利用事業者(輸入2年目)又は継続利用事業者(輸入3年目) 1TEUにつき5,000円とし、1事業者につき10万円を限度額とする。

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