東京都北区:令和6年度 商店街空き店舗活用支援事業/令和6年度後期申請
2023年4月26日
北区内の商店街にある空き店舗を活用して初めて事業を行う起業家で、審査会にて採択された個人又は法人に対し「家賃補助」と「経営相談」を行います。
後期採択予定件数:2件
■家賃補助
〇生鮮三品販売店舗
店舗賃借料の3分の2の額を2年間(1年目:月額上限5万円以内、2年目:月額上限3万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。
〇その他の店舗
店舗賃借料の2分の1の額を1年間(月額上限5万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。
■経営相談
中小企業診断士の資格を有する経営アドバイザーのアドバイスを無料で受けられます。
北区内の商店街にある空き店舗を活用する事業
2024/10/01
2024/12/13
初めて事業を行う個人又は法人で、以下の全ての要件を満たす方が申請できます。
次のいずれかの要件に該当する起業家の方
・事業を営んでいない個人であって、新たに開始する事業の具体的な計画を有する方
・新たに事業を開始した個人であって、当該事業を開始した日以後5年を経過していない方
・事業を営んでいない個人であって、新たに法人を設立して開始する事業の具体的な計画を有する方
・事業を営んでいない個人によって設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していない法人
区内商店街の空き店舗を活用して事業を行うこと
令和6年6月1日から令和7年3月31日までの間に開店すること
開店後、区内商店会に加盟すること
補助期間終了後も事業を継続する計画を有すること
前年度の税の滞納がないこと
許認可が必要な事業の場合は、許認可を受け、又は許認可を受ける見込みであること
過去に、不正や違反等により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者でないこと
空き店舗等の所有者又は管理者が親族(三親等以内)でないこと
暴力団若しくは暴力団員又はその利益となる活動を行う者若しくは団体ではないこと
既に事業を開始している者である場合は、事業を5年以上継続している者でないこと
次に示す対象外事業でないこと
・地域のにぎわい創出と活性化が期待できない事業(倉庫事業・インターネット販売のみを行うもの等)
・仮設テント又は仮設店舗で行う事業
・既存店舗の営業時間外に間借りして行う事業
・社名又は代表者変更によって開店する事業
・区内商店街から別の区内商店街への移転によって開店する事業
・ナショナルチェーン、フランチャイズチェーン等の加盟店、支店に所属して行う事業
・風営法上の性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他社会通念上適切ではない事業
・その他区長が適切でないと判断した事業
1.経営相談:11月29日(金曜日)まで
北区経営アドバイザーによる経営相談の事前予約をし、申請書の作成アドバイスを受けてください。
2.申請書提出:12月13日(金曜日)まで
北区経営アドバイザーによる経営相談を受けたうえで、東京都北区空き店舗活用支援事業補助金申請書(下記「空き店舗活用支援事業費補助金交付要綱(様式)」からダウンロード)にご記入いただき必要書類を添付のうえ、北区産業振興課に持参、郵送もしくは申請フォームから電子申請にてご提出ください。
3.審査会:令和7年1月下旬開催予定
書類審査及び面接審査(申請者による5分間のプレゼンテーションの後、15分間の質疑応答を行います。)
4.審査結果通知
審査会開催後、1週間程度で審査結果をお知らせいたします。
地域振興部産業振興課商工係 〒114-8503 東京都北区王子1-
北区内の商店街にある空き店舗を活用して初めて事業を行う起業家で、審査会にて採択された個人又は法人に対し「家賃補助」と「経営相談」を行います。
後期採択予定件数:2件
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