東京都:起業家支援事業(東京23区枠)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

公益法人ひょうご産業化活性化センターでは県内で社会的事業分野かつデジタル技術を活用する事業として、起業をめざすUJIターン者のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部を助成します。
(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内
計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内
計200万円以内

起業に要する 経費(専門家 経費・事業費)、空き家改修費


公益法人ひょうご産業化活性化センター
中小企業者,小規模企業者
下記の基準を満たす社会的事業であること。
①社会性及び必要性
サービス供給の不足等に起因する地域社会が抱える課題(まちづくり・地域活性化、子育てや介護・福祉・環境保護等)の解決に資する
②事業性
提供サービスの対価として得られる収益で自律的な事業の継続が可能
③デジタル技術の活用
起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用している
採択された事業計画に基づき、その事業化、具体化を行う事業であること
地域経済の活性化に資する事業であること。
想定されるビジネス
デジタル技術を活用する事業で、過疎地域における交通弱者への買い物サービス、発達障害の子供に対する教育、就労支援事業、地域産品のみ使用したご当地グルメを提供する飲食店、中心市街地の活性化に取り組むまちづくり会社等

2024/04/01
2024/05/31
令和6年4月1日から令和7年1月31日までに兵庫県内へ住民登録を移し、5年以上(令和12年1月末日まで)居住し続ける意思を有する代表者。
県内に活動拠点をおいて令和6年4月1日以降、令和7年1月31日までに、起業した方又は起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和12年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。
移住(住民票を移す)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏(※1)に在住し東京23区内へ通勤していた方。
移住(住民票を移す)直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方(※2)
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域(過疎地域等)を除きます。
※2 東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします。

詳細は、上記の募集要項等をご覧ください。
事務所所在地を所管する商工会・商工会議所又はひょうご産業活性化センター内のよろず支援拠点で事前相談を受けた上、申請書を提出してください。
令和6年4月1日(月)から5月31日(金)まで 最終日は16時必着

創業推進部 新事業課 Tel.078-977-9072 Fax.078-977-9112

公益法人ひょうご産業化活性化センターでは県内で社会的事業分野かつデジタル技術を活用する事業として、起業をめざすUJIターン者のうち、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部を助成します。
(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内
計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内
計200万円以内

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