埼玉県越谷市:令和5年度 創業者支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業を行う個人・中小企業者等に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。

申請受付期間

令和 5 年(2023 年)6月 19 日(月)から6月 30 日(金)17時まで

補助対象者

市内の中小企業者等として、新たに事業(一部事業除く)を開始して1年を経過していない、又は令和5年度内(2023年度内)において開始しようとする方

・法人設立届出書等に記載される設立(成立)年月日又は個人事業の開業届出書等に記載される開業日が1年未満又は令和5年度内であること

・事業活動の開始日が1年未満又は令和5年度内であること

※下記の事項に該当する方は対象外となります
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者

補助対象事業

以下の全てに該当する事業

(1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業

(2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業

※下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業

 補助内容・対象経費

補助対象経費

市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る)

補助率 2分の1以内
補助対象期間

交付決定日から当該年度3月末日まで

補助限度額 100万円
  • 消費税及び地方消費税、消耗品費等は、補助対象外となります。
  • 補助対象経費の全部又は一部が、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金の交付を受けた場合、その額は補助対象外となります。
  • 交付決定前に実施、発注、契約を締結したものについては、補助対象外となります。
  • 貸室の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方が補助対象者である場合、家賃は補助対象外となります。

市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る)


埼玉県越谷市
中小企業者
(1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業

(2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業

※下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業

2023/06/19
2023/06/30
提出書類を確認し、「越谷市創業者支援補助金交付申請書」に必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、経済振興課窓口または電子申請にて提出してください。(郵送不可)

1. 申請書提出(6月19〜30日)
申請受付期間内に、申請書に提出書類を添えて経済振興課(電子申請または直接窓口)
へ提出してください。

2. 書類審査
審査会にて書類審査を行い、補助対象事業者を決定します。

3. 交付決定(7月下旬)
審査会の結果により、交付決定通知書又は不交付決定通知書を送付します。
※通知時期については、7月下旬頃を予定しています。

4. 事業実施
交付決定通知を受けた補助事業者においては、補助対象事業を実施してください。
当該通知後に、発注や物品購入等を行ってください。
※事業期間は、交付決定日~当該年度3月末日までとなります。
事業の実施及び経費の支払等は、必ず期間内に完了してください。
※事業実施が確認できる経理書類(領収書等)や記録物(写真等)を提出いただきますので、
確実に記録・保管してください。

5. 実績報告(〜3月末)
実績報告書に必要書類を添付して提出してください(報告時に現地確認を行います)。
※提出時期:補助事業が完了した日から30日以内、又は当該年度の3月末日までのいずれか
早い日までに提出してください

6. 確定通知
適正に事業が行われていることが確認できたら、確定通知書を送付します。

7. 請求・振込
請求書提出後、指定された口座に補助金を交付します。

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階) 電話:048-967-4680 ファクス:048-963-9175

新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業を行う個人・中小企業者等に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。

申請受付期間

令和 5 年(2023 年)6月 19 日(月)から6月 30 日(金)17時まで

補助対象者

市内の中小企業者等として、新たに事業(一部事業除く)を開始して1年を経過していない、又は令和5年度内(2023年度内)において開始しようとする方

・法人設立届出書等に記載される設立(成立)年月日又は個人事業の開業届出書等に記載される開業日が1年未満又は令和5年度内であること

・事業活動の開始日が1年未満又は令和5年度内であること

※下記の事項に該当する方は対象外となります
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者

補助対象事業

以下の全てに該当する事業

(1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業

(2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業

※下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業

 補助内容・対象経費

補助対象経費

市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る)

補助率 2分の1以内
補助対象期間

交付決定日から当該年度3月末日まで

補助限度額 100万円
  • 消費税及び地方消費税、消耗品費等は、補助対象外となります。
  • 補助対象経費の全部又は一部が、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金の交付を受けた場合、その額は補助対象外となります。
  • 交付決定前に実施、発注、契約を締結したものについては、補助対象外となります。
  • 貸室の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方が補助対象者である場合、家賃は補助対象外となります。

運営からのお知らせ