新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業を行う個人・中小企業者等に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。
申請受付期間
補助対象者
市内の中小企業者等として、新たに事業(一部事業除く)を開始して1年を経過していない、又は令和5年度内(2023年度内)において開始しようとする方
・法人設立届出書等に記載される設立(成立)年月日又は個人事業の開業届出書等に記載される開業日が1年未満又は令和5年度内であること
・事業活動の開始日が1年未満又は令和5年度内であること
※下記の事項に該当する方は対象外となります
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者
補助対象事業
以下の全てに該当する事業
(1)市内において新たに事業所の開設を伴う事業
(2)交付決定後から取り組み、当該年度3月末日までに完了する事業
※下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3)その他市長が適当でないと認める事業
補助内容・対象経費
補助対象経費 |
市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る) |
---|---|
補助率 | 2分の1以内 |
補助対象期間 |
交付決定日から当該年度3月末日まで |
補助限度額 | 100万円 |
- 消費税及び地方消費税、消耗品費等は、補助対象外となります。
- 補助対象経費の全部又は一部が、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金の交付を受けた場合、その額は補助対象外となります。
- 交付決定前に実施、発注、契約を締結したものについては、補助対象外となります。
- 貸室の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方が補助対象者である場合、家賃は補助対象外となります。
関連する補助金