秋田県:令和5年度 米粉利活用促進事業

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

秋田県では、輸入小麦等の価格高騰に対応し、米粉を「小麦の代替品」としてのみならず「食の可能性を広げる素材」として新たな利活用を図るため、県内の食品製造事業者等が行う県産米粉を活用した新商品(パン、菓子、麺等)の開発等に必要な経費に対し助成します。
補助率: 事業費のうち消費税及び地方消費税を除いた額の1/2以内
交付上限額:30万円以内/1件

需用費
 新商品開発(パン、菓子、麺等)に必要な原材料費、容器等消耗品費
 パンフレット・パネル等の印刷製本費 など
役務費
 製粉、試作手数料、特性等の分析手数料、品質検査 など
委託料
 容器等のデザイン委託費、コンサルタント費 など


秋田県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県産米粉を活用した新商品(パン、菓子、麺等)の開発等
県主催の「米粉製品PRイベント」に出展し、本事業で開発する新商品等(パン、菓子、麺等)を含む米粉製品をPRしていただきます。  (秋田市内で開催予定、出展料無料)

2023/04/17
2023/05/31
県内の食品製造事業者
 ただし、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
ア 秋田県内で営業する個人あるいは本社、支社又は営業所を有する法人であること。
イ 国税又は地方税の滞納がないこと。ただし、課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く。
ウ 秋田県又は公的機関からの融資(間接補助を含む)等を受け、その債務の履行を怠り、又は滞ってない者。ただし、債権者が認めた返済計画等があるものを除く。
エ 秋田県暴力団排除条例第2条第1項及び第2項に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続きの開始の申立をしている者、若しくは再生手続の開始が申立されている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く)、又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者、若しくは更生手続開始の申立がなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続きの決定を受けた者を除く)でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請に必要な書類をメール、郵送または持参してください。

秋田県農林水産部 農業経済課 調整・六次産業化チーム   〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号   電話番号  018-860-1763   電子メール noukei@pref.akita.lg.jp

秋田県では、輸入小麦等の価格高騰に対応し、米粉を「小麦の代替品」としてのみならず「食の可能性を広げる素材」として新たな利活用を図るため、県内の食品製造事業者等が行う県産米粉を活用した新商品(パン、菓子、麺等)の開発等に必要な経費に対し助成します。
補助率: 事業費のうち消費税及び地方消費税を除いた額の1/2以内
交付上限額:30万円以内/1件

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