富山県高岡市:危険ブロック塀等除却支援事業費補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 66%

平成30年の大阪府北部を震源とする地震、及び令和4年の福島県沖を震源とする地震では、ブロック塀等の倒壊により多数の被害が発生し、尊い命が失われました。
道路沿いにあるブロック塀等の倒壊により人に危害を加える恐れや、避難や救助の妨げとなる恐れもあります。

 ブロック塀等は所有者の責任において管理されるべきものですが、高岡市では、危険なブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止し、地震災害に強いまちづくりを促進するため、市内において危険ブロック塀等の除去等を行う場合、市の予算の範囲内で補助金を交付します。

危険ブロック塀等の除却、または除却後に行うブロック塀等の新設に要する費用の一部

1)危険ブロック塀等の除却のみの場合、次の1~3のうち最も小さい額を補助
1除却に要する費用(補助対象経費)×2/3
2ブロック塀の長さ×1メートルあたり8万円
3(上限額)10万円

2)危険ブロック塀等の除却+新たなブロック塀等の設置の場合、次の1~3のうち最も小さい額を補助
除却に要する費用(補助対象経費)×2/3+設置に要する費用(補助対象経費)×2/3
除却または新設の塀等の長さのうち、短いほう)×1メートルあたり8万円
上限額15万円(除却に対する補助上限額10万円+設置に対する補助上限額5万円)


高岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内において危険ブロック塀等の除去等を行うこと

2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者
危険ブロック塀等の除却等を行う者で、次のいずれかに該当するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 危険ブロック塀等の所有者又は管理者(法人を含む。)
(2) (1)に規定する者から委任を受けた者
※上記条件にかかわらず、次のいずれかに該当するものについては、補助金を交付しない。
(1) 設置するブロック塀等が、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合していない場合
(2) 同一敷地内にある危険ブロック塀等の除却等に関して、過去にこの要綱に規定する補助金の交付を受けた場合
(3) 他の補助制度による補助金の交付を受けた場合
(4)市税を滞納している者

■支援制度の補助対象となるブロック塀等について
高岡市内の危険なブロック塀等で、避難路に面しており、下記の各々の塀に対する基準を一つでも満たさないもの
(注意:ただし、既に倒壊しているものを除く。)
※避難路とは、 避難時に、申請場所又はその他の住宅等から、高岡市が指定する「指定緊急避難場所」に向かう経路を指します。
ア)補強コンクリートブロック造で、以下に掲げる基準を満たさない塀
 高さ2.2m以下、 厚さ10cm 以上(高さ 2m超 2.2m以下の場合、15cm 以上)
 控え壁の高さ( 1.2m超の場合)長さ 3.4m以下ごとに、高さの 1/5 以上突出した控え壁がある。
 コンクリート造の基礎がある
 基礎の根入れ深さ(高さ 1.2m超の場合)30cm 以上
 著しい傾き又はひび割れがない
 内部に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 以下の間隔で配筋されている
 鉄筋が縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている
イ)組積造で、以下に掲げる基準を満たさない塀
 高さ1.2m以下、厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上
 控え壁の塀の長さ 4m以下ごとに、厚さの 1.5 倍以上突き出した控え壁がある
 コンクリート造の基礎がある
 基礎の根入れ深さが20cm 以上
 著しい傾き又はひび割れがない
ウ)著しい傾き、又はひび割れのある鉄筋コンクリート組立塀

■注意事項
・着工前に申請が必要です。
・年度毎の予算内で、先着順となります。
・既に倒壊している塀等は危険ではなくなっているため、補助対象となりません。
・基礎上のブロック部分をすべて除却するものが対象です。(残すものは対象外)
・門柱は補助対象外です。
・改修に対する補助ではありません。
・自主施工(DIY等)は、補助対象となりません。
・除却を伴わない新設の塀のみの施工に対しては、補助しておりません。

⯀申請方法
申請前に、写真にて事前相談が必要です。
(注意)補助対象項目(補助金交付要綱 別表第1~第3)を御確認のうえ、確認できる写真を印刷し、ご持参ください。
(補助対象条件となる項目が複数ある際には、事前相談時に、そのすべての写真を依頼する場合があります。)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
建築政策課へ申請書類一式を提出してください。

建築政策課 〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 電話番号:0766-20-1429 ファックス:0766-20-1477

平成30年の大阪府北部を震源とする地震、及び令和4年の福島県沖を震源とする地震では、ブロック塀等の倒壊により多数の被害が発生し、尊い命が失われました。
道路沿いにあるブロック塀等の倒壊により人に危害を加える恐れや、避難や救助の妨げとなる恐れもあります。

 ブロック塀等は所有者の責任において管理されるべきものですが、高岡市では、危険なブロック塀等の倒壊による災害を未然に防止し、地震災害に強いまちづくりを促進するため、市内において危険ブロック塀等の除去等を行う場合、市の予算の範囲内で補助金を交付します。

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