全国:令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)/2次募集

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
補助率:2/3・補助上限額:400万~500万円

1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査費用
2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請費用
4.代理人費用(調査会社等)
※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もあるため事前にジェトロにご相談ください。
冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
係争費用(損害賠償・和解金を除く)など


(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)
中小企業者,小規模企業者
・海外で見つけた模倣品の対策
・冒認商標を取り消すための費用
・海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用

2023/04/01
2023/11/30
「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。

※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課 TEL:03-3582-5198

外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
補助率:2/3・補助上限額:400万~500万円

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