全国:令和7年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)
2023年4月21日
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
1. 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
2. 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
3. 調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
4. 代理人費用(調査会社等)
※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。
5.係争費用(損害賠償・和解金を除く)
例:弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など
※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限ります。
・海外で見つけた模倣品の対策
・冒認商標を取り消すための費用
・海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用
2025/05/08
2026/03/31
「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 等
申請方法については独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課までお問合せください。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)にお問い合わせください。 独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課 TEL:03-3582-5198
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
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