全国:令和7年度 漁船安全対策推進事業

上限金額・助成額605.3万円
経費補助率 0%

漁業の労働災害発生率は、一般船舶の約2倍、陸上全産業平均の約4倍と高くなっています。労働災害の発生は、人命に関わる課題であるとともに、漁業に対する就労意欲にも影響することから、労働災害の発生を減少させ、安全な労働環境づくりを推進していくことが必要です。このため、漁船事故情報の収集・分析、漁業種別の安全点検マニュアルの作成、安全推進員等の養成や普及啓発を実施することにより、漁業労働災害を減少させることを目的としています。

(1) 漁業労働災害調査・分析事業
人件費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、委託費、その他

(2)安全推進員養成講習会事業
賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、その他

(3)安全責任者養成講習会事業
賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
漁船の安全操業対策等を講じるため、次に掲げる事業を実施する。
(1)漁業労働災害調査・分析事業
(2)安全推進員養成講習会事業
(3)安全責任者養成講習会事業

2025/02/05
2025/02/20
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 (2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 (3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 (5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けま
せん。

■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁漁政部企画課労働安全・デジタル班
TEL:03-3502-8111(内線:6573)
※電子メールで申請する場合、上記提出先番号に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁漁政部企画課労働安全・デジタル班 TEL:03-3502-8111(内線:6573)

漁業の労働災害発生率は、一般船舶の約2倍、陸上全産業平均の約4倍と高くなっています。労働災害の発生は、人命に関わる課題であるとともに、漁業に対する就労意欲にも影響することから、労働災害の発生を減少させ、安全な労働環境づくりを推進していくことが必要です。このため、漁船事故情報の収集・分析、漁業種別の安全点検マニュアルの作成、安全推進員等の養成や普及啓発を実施することにより、漁業労働災害を減少させることを目的としています。

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