全国:民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち①オフサイトから運転制御可能な需要側設備・システム等導入支援事業及び②再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等導入支援事業

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 50%

変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側電力需給調整力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等の導入を行う事業者と、再エネ出力抑制の低減のためにオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ主力化・レジリエンス強化の促進を図り、2050 年カーボンニュートラルの
実現に資することを目的としています。
(1)オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の2分の1 (上限は2億円)
(2)再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の3分の1 ただし、電気事業法において離島となる区域においては 2分の1

補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費


一般社団法人環境技術普及促進協会
大企業,中堅企業,中小企業者
(1)オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
(2)再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業

2023/04/07
2023/06/22
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立 行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定さ れる業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

・公募実施期間
第1次 令和5年4月7日(金)から同年5月 10 日(水)正午(必着)まで
第2次 令和5年5月 25 日(木)から同年6月 22 日(木)正午(必着)まで
※ 第1次公募で予算額に達した場合は第2次公募を実施しないことがあります。
・要綱、様式は公募ページからダウンロードできます。
・応募方法
① 電磁的方法による提出
② 電磁的方法により行うことができないとき又は電磁的記録を提出できないときは、書面による方法で提出することができます。

一般社団法人環境技術普及促進協会 住所:大阪府大阪市都島区東野田町2-5-10 京橋プラザビル6階 E-mail:seigyo★eta.or.jp(★を@に変更)

変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側電力需給調整力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等の導入を行う事業者と、再エネ出力抑制の低減のためにオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ主力化・レジリエンス強化の促進を図り、2050 年カーボンニュートラルの
実現に資することを目的としています。
(1)オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の2分の1 (上限は2億円)
(2)再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の3分の1 ただし、電気事業法において離島となる区域においては 2分の1

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