千葉県柏市:介護支援専門員処遇改善事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

柏市では、令和5年4月から令和6年3月までの間、介護支援専門員の人材の確保及び定着を図るため、「介護支援専門員処遇改善事業補助金」を交付します。

介護支援専門員が勤務する柏市内の介護サービス事業所に対し,
・月に128時間以上の勤務しているかたは,1人当たり月額9,000円
・月に64時間以上128時間未満の勤務しているかたは,1人当たり月額4,500円
を上限に給与上乗せ額を交付します。

介護支援専門員が勤務する柏市内の介護サービス事業所への給与上乗せ額の支給


柏市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護支援専門員の処遇改善

2023/06/30
2024/03/29
補助の対象となる介護支援専門員(全てを満たすかた)
①・柏市内の対象の介護サービス事業所(本資料の2ページの【表1】を参照)に勤務していること。
②・法人が直接雇用契約を結んでいる「介護支援専門員」または「居宅介護支援事業所の管理者」であること。
☞居宅介護支援事業所の管理者が雇用主の場合も対象となります。
☞派遣社員は対象になりません。
③ ・介護支援専門員の資格を持つ職員で,介護支援専門員の業務に従事していること。
☞「介護支援専門員」として柏市法人指導課へ「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の届出されていること。
④・「月128時間以上」介護支援専門員として業務に従事していること(補助額は月額9,000円が上限)。
・「月64時間以上かつ月128時間未満」介護支援専門員として業務に従事していること(補助額は月額4,500
円が上限)。
【勤務時間の考え方】
・他の職種と兼務している場合,その勤務時間を介護支援専門員の勤務時間に含めることができません。ただし,「居宅介護
支援事業所の管理者」を兼務しているかたは,介護支援専門員の勤務時間と管理者の勤務時間を合算することができます。
・介護職員と兼務している場合,「介護職員等ベースアップ等支援加算」の対象職員は,介護支援専門員としての勤務時間を
満たしていても対象となりません。
・有給休暇,法人で定める法定外休暇(夏季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇等)は,勤務時間とみなすことができます。
・残業時間,期間を単位とする休業(病気休暇,育児休暇等)は,勤務時間に含めることはできません。
・同一法人内の市内の別事業所で介護支援専門員もしくは居宅介護支援事業所の管理者を兼務している場合,勤務時間を合算
することができます。

指定の書類に必要事項を記載のうえ、柏市高齢者支援課宛に郵送またはご持参ください。

所属課室:健康医療部高齢者支援課 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階) 電話番号:04-7168-1996 ファックス番号:04-7167-1282

柏市では、令和5年4月から令和6年3月までの間、介護支援専門員の人材の確保及び定着を図るため、「介護支援専門員処遇改善事業補助金」を交付します。

介護支援専門員が勤務する柏市内の介護サービス事業所に対し,
・月に128時間以上の勤務しているかたは,1人当たり月額9,000円
・月に64時間以上128時間未満の勤務しているかたは,1人当たり月額4,500円
を上限に給与上乗せ額を交付します。

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