千葉県:介護施設等の整備・改修等に係る補助金(既存施設のユニット化改修支援事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
下表に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修をするために必要な経費に対して補助します。
補助対象施設・補助金額
施設の種類 |
特別養護老人ホーム
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介護老人保健施設
|
介護医療院
|
介護療養型医療施設から下記施設への転換
(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む)
- 介護老人保健施設
- ケアハウス
- 特別養護老人ホーム
- 介護医療院
- 認知症高齢者グループホーム
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上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
改修方法 |
基礎単価 |
単位 |
「個室 → ユニット化」改修
|
1,190千円 |
整備床数 |
「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。) → ユニット化」改修 |
2,380千円 |
整備床数 |
特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体であって、知事が必要と認めた整備を含む)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の 2.6%に相当する額を限度額とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2022/08/04
2024/03/31
ユニット改修を行う特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等であること
所属課室:健康福祉部高齢者福祉課施設整備班 電話番号:043-223-2347 ファックス番号:043-227-0050
下表に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修をするために必要な経費に対して補助します。
補助対象施設・補助金額
施設の種類 |
特別養護老人ホーム
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介護老人保健施設
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介護医療院
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介護療養型医療施設から下記施設への転換
(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む)
- 介護老人保健施設
- ケアハウス
- 特別養護老人ホーム
- 介護医療院
- 認知症高齢者グループホーム
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上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
改修方法 |
基礎単価 |
単位 |
「個室 → ユニット化」改修
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1,190千円 |
整備床数 |
「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。) → ユニット化」改修 |
2,380千円 |
整備床数 |
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