岩手県:運輸事業者運行支援緊急対策費の実施/第7弾
2023年4月06日
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経費補助率
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県では、燃油の価格上昇が運送業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し支援金を支給する事業を令和8年8月24日(月曜)から実施します。この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。申請状況により支援金原資が上限に達した場合には、支援金の交付を終了する場合があります。
燃油の価格上昇が運送業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し支援金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃油価格上昇の影響緩和のための、県内における貨物自動車運送事業(トラック運送業)の運行継続
2026/08/24
2026/11/27
支援金申請書類提出時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出の全てを有し、県内で当該貨物自動車運送業を継続して営んでいる事業者であること(申請日までの直近1年間で運送業務を請け負ったことが確認できない場合は対象外)
岩手県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
支給対象車両は、支給対象事業者が申請書類提出時点において現に営業用として保有するトラック等(貨物軽自動車を含み、被けん引車を除く)であり、東北運輸局岩手運輸支局に登録された「岩手」「盛岡」又は「平泉」ナンバーの車両であること
支援金申請受付期間内において、県が実施する燃料費価格高騰に係る他の支援金又は交付金の支給を受けていない車両であること
支援金の支給を受けようとする場合は、公益社団法人岩手県トラック協会のホームページ内特設ページを確認し、申請書類を提出先(公益社団法人岩手県トラック協会)に直接または郵送にて提出する(申請から支給までの流れはPDF「【参考】申請から支給までの流れ(フロー図)」を参照)。
商工労働観光部 産業経済交流課 地域産業担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5537 ファクス番号:019-623-2510
県では、燃油の価格上昇が運送業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し支援金を支給する事業を令和8年8月24日(月曜)から実施します。この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。申請状況により支援金原資が上限に達した場合には、支援金の交付を終了する場合があります。
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