北海道札幌市:さっぽろ新規創業促進補助金

上限金額・助成額17.5万円
経費補助率 0%

●札幌市特定創業支援等事業を修了し、証明書の発行を受けて法人登記を行った方に対し、市独自の支援として、法人設立時の登録免許税等相当額を補助します。※特定創業支援等事業を受けた証明書の提出により、登録免許税の自己負担分は半額となります。本補助金は、自己負担分の登録免許税等を補助する制度となっております。

・株式会社設立の場合:一律 175,000円 (登録免許税75,000円+定款認証手数料相当分100,000円)
・合名会社、合資会社、合同会社設立の場合:一律 80,000円 (登録免許税30,000円+定款認証手数料相当分50,000円)

特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額の軽減措置を受けた方への補助金


札幌市
小規模企業者
札幌市における法人登記

2024/04/01
2025/03/31
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。

1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出から5年を経過していない個人事業主で、新たに会社を設立した者であること。

※会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日以内、又は令和6年3月29日のいずれか早い日までにさっぽろ新規創業促進補助金の申請(書類が到着していること)が必要になります。
(補助の性質上、会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日を超えての申請は受け付けいたしかねます。申請期限に十分ご留意ください。)

2.札幌市より特定創業支援等事業の証明を受けた後、登録免許税を支払っていること。
(※特定創業支援等事業の証明を受けて登録免許税の減免を受けるには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となる必要があります。)

3.札幌市内に登記上の本店所在地を置いていること。

4.新たに設立した会社以外に、代表権を持つ会社がないこと。もしくは他の事業を営んでいないこと。(個人事業については、廃業届を提出済であることが必要です。)

5.反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある者でないこと。

6.本市の市税を滞納していないこと、又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。

申請書類については、下記にご郵送にてご申請ください。

(新型コロナ感染症の拡大防止の観点から、持参による申請は受付いたしかねます。)

※会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載の会社成立の年月日)から起算して90日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、書類の申請(書類が到着していること)を行っていただく必要があります。

※封筒には差出人の住所及び申請者名を明記してください。

※レターパックや簡易書留等郵送物が追跡できる方法で郵送ください。

【提出先】
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
札幌市 経済観光局 経営支援・雇用労働担当部 商業・経営支援課

(さっぽろ新規創業促進補助金担当)宛

札幌市経済観光局 イノベーション推進課 TEL 011-211-2379

●札幌市特定創業支援等事業を修了し、証明書の発行を受けて法人登記を行った方に対し、市独自の支援として、法人設立時の登録免許税等相当額を補助します。※特定創業支援等事業を受けた証明書の提出により、登録免許税の自己負担分は半額となります。本補助金は、自己負担分の登録免許税等を補助する制度となっております。

・株式会社設立の場合:一律 175,000円 (登録免許税75,000円+定款認証手数料相当分100,000円)
・合名会社、合資会社、合同会社設立の場合:一律 80,000円 (登録免許税30,000円+定款認証手数料相当分50,000円)

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