助成事業として次の要件を満たすことが必要です。
i. 助成事業が、別紙の基本計画に定められている課題の実用化開発を行うものであること。
ii. 助成事業終了後直ちに実用化を目指す上での開発計画、投資計画、実用化能力の説明を行うこと
(提案書の添付資料 2「企業化計画書」中に記載してください。)
iii. 助成事業終了後、本事業の実施により、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の経済に如何に貢献するかについて、バックデータ※も含め、具体的に説明すること。(提案書の添付資料 1「助成事業実施計画書」の「1.(1)③事業による効果」中に記載してください。)(我が国産業の競争力強化及び新規産業創出・新規企業促進への波及効果の大きな提案を優先的に採択します。)
※バックデータ:上記の基礎となる主要な事項(背景、数値等)
iv. 当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び事業化状況調査に協力すること。
v. 助成事業の事務処理については、NEDO が提示する事務処理マニュアルに基づき実施すること。
vi. フェーズ B の目標達成に当たっては、フェーズ A の成果を必ず活用すること。
vii. 最終目標に掲げる 4 点全ての達成を目指す「全体提案」に加え、1~3 点を選択して達成を目指す「部分提案」も可能。
2024/02/26
2024/04/16
助成事業者は、次の要件(課題設定型産業技術開発費助成金交付規程第 5 条)を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、本邦の企業、大学等の研究機関であることが必要です。なお、本事業には NEDO が別途プロジェクトリーダー(PL)を定めます。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
vi. 政府からの EBPM
(注 1)に関する協力要請に応じること。
(注1)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していく EBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
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