島根県松江市:チャレンジショップ事業費補助金(島根県・松江市補助)
2023年3月02日
松江市では中心市街地や商工会管内の一部地域へ出店する(空店舗等)商業者の方へ、出店にかかる経費の一部を助成します。
家賃に対し、2分の1(補助上限月額6万円)
広告宣伝費に対し、2分の1(補助上限額20万円)
改修費に対し、2分の1(補助上限額150万円)
ただし、補助期間内の補助上限額150万円
また、交付決定日から5年未満での補助対象事業の廃止があった場合は、補助金の返還を求めることがあります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
松江市中心市街地や商工会管内の一部地域へ出店する(空店舗等へ)こと
2024/07/23
2025/03/31
地域商業の活性化に寄与するものであること。
空店舗又は空家に出店すること。
法人にあっては市内に本店の登記をしていること、個人にあっては市内に主たる事業所を有するものであること。
補助対象エリアからの店舗移転でないこと。
日本標準産業分類大分類における小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(ただし、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)を除く)、娯楽業(ただし、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋、検番を除く)、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く)、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業を営むものであること。
日本標準産業分類(外部サイト)(外部リンク)
週5日以上、9時から17時の間で3時間以上の営業を行うこと。
飲食サービス業については11時30分から13時30分までの2時間を含む3時間以上の営業を行うこと。
次の業種に属する事業でないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
商店街組織や地域の活動に積極的に参加し、当該地域への貢献が見込まれること。
市税を滞納していないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項及び第6号に該当する者でないこと。また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与していない
要綱・様式は公募ページからダウンロード出来ます。
申請には次のものが必要です。
補助金交付申請書
事業計画書
完納証明書(松江市税に未納のない証明)
家賃を補助する場合:店舗賃貸借契約書
広告宣伝費を補助する場合:見積書(10万円以上の場合は2者以上必要)
改修費を補助する場合:見積書(20万円以上の場合は2者以上必要)
申請時にすでに主たる事業を営んでいる場合:直近2か年分の決算書等
事業計画書の作成にあたっては、商工会議所・各商工会にご相談ください。
産業経済部 商工企画課 電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係) ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
松江市では中心市街地や商工会管内の一部地域へ出店する(空店舗等)商業者の方へ、出店にかかる経費の一部を助成します。
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