高知県:漁業就業支援事業費補助金
2023年2月20日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
高知県では漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として補助金を交付しています。
(1)自営漁業者育成事業
(1)長期研修
長期研修の受講者(以下「長期研修生」という。)の生活支援金、長期研修生の研修期間中の損害保険料、長期研修の指導者への謝金及び長期研修の指導者への用船料
(2)自立支援
研修修了者への生活支援金
(2)雇用型漁業支援事業
団体、法人又は個人等(以下「経営体」という。)における新規就業者の指導費、研修費等の雇用に係る経費及び消耗品費
(3)漁家子弟支援事業
漁業後継者への生活支援金
(4)漁業経営安定化研修事業
補強研修の指導者への謝金
(1)補強研修事業
指導者への謝金、用船料及び研修期間中に必要となる漁具や餌等の消耗品の購入に要する経費
(2)新規漁労技術習得研修事業
(1)の研修事業において習得した新規漁法導入に必要な船体改造・設備導入に要する経費
(5)高知県漁業就業支援センター直営研修事業
(1)共通座学研修事業
座学研修の開催に係る会場使用料、講師謝金、旅費等
(2)漁業就労安定対策事業
長期研修生等の免許取得に係る受講料等
(3)短期研修事業
短期研修の受講者(以下「短期研修生」という。)の損害保険料、短期研修の指導者への謝金、短期研修生の宿泊費及び短期研修に係る雑費(漁具等の消耗品、加工実習の材料費等)
(6)高知県漁業就業支援センター運営事業
人件費(契約・正職員の給与及び社会保険等の事業主負担分、労災保険料(出向職員))、退職手当引当金、臨時職員の給料、手当及び社会保険等の事業主負担分、旅費、消耗品費、Zoom アカウント利用料、ホームページ改修等委託料、通信運搬費、公用車リース料、燃料費、駐車場借上料、印刷製本費、広告費、会議費、管理システム費、事務所備品費、自動車任意保険、税理士契約料、社労士契約料及び漁船アドバイザー委嘱料、外部相談員及び法律相談報酬等
(7)漁業就業者確保委託事業
(1)漁業就業セミナー
ア 関西の専門学校等での漁業就業セミナーの開催
セミナー講師旅費、営業管理費、その他事業に必要な経
費
イ 児童養護施設入所者を対象とした漁業就業セミナー
の開催
セミナー講師旅費、営業管理費、その他事業に必要な経
費
(2)漁業就業フェアとその関連業務
ア 関西での漁業就業フェアの開催
会場使用料、会場設営費、講師旅費、講師謝金、マス広告宣伝費、営業管理費、その他事業に必要な経費
イ 県内での一次産業就業フェア出展に係る業務
講師旅費、講師謝金、マス広告宣伝費、営業管理費、その他事業に必要な経費
ウ 関西での一次産業就業フェア出展に係る業務
営業管理費、その他事業に必要な経費
エ 県内事業者の SNS 情報発信スキルアップ研修の開催
会場使用料、セミナー講師謝金、営業管理費、その他事業に必要な経費
オ WEB ページの制作・発信
WEB サイト製作費、インサイトレポート費、営業管理費、その他事業に必要な経費
(3)デジタルマーケティング
ア センターWEB サイト
取材経費、記事作成費、営業管理費、その他事業に必要な経費
イ WEB サイト以外の情報発信
広告作製費、WEB 広告宣伝費、オンラインレポート作成費、営業管理費、その他事業に必要な経費
営業管理費、その他事業に必要な経費
(4)水族館と連携したイベントの開催
営業管理費、その他事業に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)自営漁業者育成事業
(2)雇用型漁業支援事業
(3)漁家子弟支援事業
(4)漁業経営安定化研修事業
(5)高知県漁業就業支援センター直営研修事業
(6)高知県漁業就業支援センター運営事業
(7)漁業就業者確保委託事業
2025/04/02
2026/03/31
(1)補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2)補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3)補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年大蔵省令第 15 号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保の供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(4)補助事業者が前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由による場合は、知事に協議すること。
(5)補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるものを契約の相手方としないこと等暴力団等排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6)県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(7)補助事業者が間接補助を行う場合は、間接補助事業者に対して県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないことを確認すること。
(8)補助事業の実施に際し、補助金の交付の目的を達成するため、事業主体に第2号から前号までに掲げる事項を遵守させなければならないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
水産振興部 水産業振興課 内水面振興担当へ申請してください。
高知県 水産振興部 水産業振興課 内水面振興担当 住所:〒780−0850 高知県高知市丸ノ内1−7−52 電話:088−821−4606
高知県では漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一貫して支援することを目的として補助金を交付しています。
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