東京都世田谷区:指定喫煙場所設置費補助制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月16日
世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置に要する経費を補助します。
喫煙場所設置費用、建築工事、備品工事、備品購入に係るもの
補助率:10分の10
補助限度額:
屋内への整備 300万円
屋外への整備 コンテナ型 300万円
屋外への整備 コンテナ型を除く施設 300万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一般開放可能な喫煙場所の設置をすること
2024/04/01
2025/03/31
・区内の建物を所有または使用する方
・区内の土地を所有または使用する方
(補足)個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。
1. 申請
補助金の申請を受けようとする場合は、指定の書類を提出してください。
2. 補助の決定
区は現地調査等による審査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付決定通知書(要綱第2号様式)により申請者に通知します。
3. 完了報告
喫煙場所の設置工事が完了したときは、指定の書類を提出してください。
4. 補助金額の確定
区は現地調査等による審査を行い、その内容が補助金の交付要件に適合していると認めたときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付額確定通知書(要綱第10号様式)により申請者に通知します。補助金の交付要件に適合しないと場合は、是正を求めることになります。
5. 補助金の請求
補助金が確定したら、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付要求書(第11号様式)を提出してください。区は速やかに補助金を交付します。
環境政策部 環境保全課 電話番号:03-6432-7137 ファクシミリ:03-6432-7981
世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置に要する経費を補助します。
関連する補助金