農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第43条第6項に基づく認定農林水産物・食品輸出促進団体が戦略的に取り組む、オールジャパンでの業界共通課題の解決や販路拡大等を支援していく必要があります。
このため、品目団体輸出力強化支援事業により、業界全体の輸出力を強化することで、日本産農林水産物・食品の輸出拡大を目指します。
補助率:定額・2分の1
補助金額:907,367千円
人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、輸送費、役務費、印刷製本費、消耗品費、機器・備品費、借上げ費、委託費並びに団体構成員が認証等を取得するために必要な経費を補助する経費等
1か9の中から必要な取組を選択して行うこと。
1 輸出ターゲット国・地域の市場・規制等調査 事業実施主体が輸出拡大に向け重点的に取り組む国・地域(以下「輸出ターゲット国・地域」という。)の市場動向(業界動向、消費動向、消費者の嗜好、競合品の販売状況、市場慣習、バイヤー動向等)や当該国・地域への輸出に係る規制等の調査 2 海外等におけるジャパンブランドの確立 海外における日本産品の認知度向上やブランド力向上に向けてオールジャパンで行うプロモーション、ロゴ等の作成、商標等の取得・管理等、偽装防止対策、日本産の優位性等の調査、検討会・勉強会等の開催等 3 業界関係者共通の輸出に関する課題解決に向けた実証等 輸出拡大を図る上で阻害要因となっている、国内外における業界共通課題に関する調査・実証試験・研究、業界内の勉強会・検討会の開催、専門家による相談対応等 4 海外等における販路開拓活動 輸出ターゲット国・地域を対象に事業実施主体が業界を取りまとめて行う、海外における販路開拓・需要拡大・品質管理等を行う専門家の配置、店頭やオンライン店舗による販売・宣伝実証、販路開拓に必要なプロモーション、見本市への出展や展示会の企画・実施、国内外でのバイヤー等との商談会・セミナーの開催、検討会の開催等 5 相手国ニーズへの対応に必要な業界統一規格等の策定・普及等 (1)業界統一規格等の策定・普及 輸出先国・地域やバイヤーが求める条件等に業界一丸となって対応するために必要となる業界統一規格やマニュアル等の策定・普及に向けた検討会・研修会の開催、国内外での調査、専門家の設置、輸送用資材等の試作・輸送試験の実施等 (2)業界統一規格等の現場導入に向けた認証取得等支援 事業実施主体が策定した業界統一規格やマニュアル等を、団体構成員が遵守するために取得する認証等(ハラール認証、ISO22000、レインフォレスト・アライアンス認証等)に係る費用(認証費用、専門家への相談、維持に必要な確認等に係る費用等)の支援 6 国内事業者の水平連携に向けた体制整備 リレー出荷や大ロット確保等に向けた産地間連携の促進のための検討会・勉強会等の開催、海外バイヤー等が必要とする情報の収集及びデータベースの構築、産地間の質の統一等に必要な専門家の配置等 7 輸出手続や商談等の専門家による支援 輸出産品を有する生産者や輸出に取り組む事業者等に対し、輸出に係る手続や商談等について助言・支援を行う専門家等による相談窓口の設置等 8 新規輸出国開拓に向けた調査及び輸送試験 新たに輸出拡大が見込まれる輸出先国・地域における市場動向の調査や輸出に係る規制等の調査、新規輸出先国・地域開拓に向けた検討会・研修会の開催、当該国・地域への輸送・通関等の実証等 9 任意のチェックオフ制度の導入に向けた体制整備・運用 任意のチェックオフ制度の導入に当たって必要な調査、検討会の開催、任意のチェックオフ制度の運用(資金の徴収、管理等)等
2023/02/06
2023/02/17
本事業に応募することができる団体は、次の(1)~(3)のいずれかであって、次項及び第3項で規定する要件を満たすものとします。
なお、本事業は、認定品目団体及び認定品目団体として認定を受けることを目指す団体を対象としているため、応募団体の要件は、認定品目団体の要件を基にしています。
未認定の応募団体は、応募にあたって、認定規程を一読してください。
(1)認定品目団体 (2)認定品目団体として認定を受けることを目指し、次に掲げる要件を全て満たす団体 ア 認定申請予定の品目について、輸出促進法第43条第2項に規定する業務(以下「輸出促進業務」という。)を行う団体であることが、輸出促進業務に関する規程(以下「業務規程」という。)等により確認できること イ 法人であること又は法人格を取得する予定であること ウ 認定申請予定の品目について、業界の輸出関係者全体を代表してオールジャパンとしての取組を実施できる体制を有していること(構成員の輸出額又は輸出量が、認定申請予定の品目の輸出額又は輸出量の相当程度を占めている等) エ 認定申請予定の品目の輸出に関して、生産から販売に至る一連の行程における事業者が構成員に含まれている、又は、一連の行程のうち一部の行程における事業者が構成員に含まれていない場合には、当該行程における事業者の意見を聴く体制としている等、生産から販売に至る幅広い関係者との緊密な連携が確保された体制となっていることが、業務規程等により確認できること オ 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12 月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)の内容を踏まえた認定申請予定の品目の輸出の拡大に向けた中期的な計画を有していること又は本事業の実施期間内に策定する予定があること カ 輸出促進業務を実施するために必要な自己財源の確保に向けた方針を有していること又は本事業の実施期間内に策定する予定があること キ 輸出促進業務の対象が、特定の地域で生産、製造、加工された農林水産物又は食品に限定されていないこと ク 団体への加入に当たり、合理的な理由なく加入を拒否する等、不当な差別的取扱いをする加入要件を設けていないこと (3)認定品目団体の設立に向けた計画・方針が明確であって、輸出・国際局長が特に必要と認める団体(以下「特認団体」という。)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として電子メールにて提出してください。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出企画課(本館4階ドアNo.462) 電話:03-6744-1779 メールアドレス:export_kikaku★maff.go.jp (★を@に置き換え)
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