全国:令和7年 度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(農畜水産モニタリング検査支援事業)/1次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本公募は、令和7年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。 
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農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図る必要があります。このため、阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。

※補助対象となる事業費は、対象事業の1から4までを合わせて250,840千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額にて助成します。なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあ
るほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください

1 畜産物モニタリング検査支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等

2 水産物モニタリング検査支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等

3 農産物モニタリング検査支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等

4 生産海域モニタリング検査支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、用船費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出先国の規制に対応する体制整備の効果的な推進を目的として、事業者が農畜水産物の輸出先国の求めに対応して行う、農薬、動物用医薬品、汚染物質等の残留物質モニタリング等に係る検査に必要な取組

1 畜産物モニタリング検査支援
輸出先国が求める畜産物の農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等の検査。

2 水産物モニタリング検査支援
輸出先国が求める水産物の農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等の検査。

3 農産物モニタリング検査支援
輸出先国が求める農産物の農薬、汚染物質等の残留物質モニタリング等の検査。

4 生産海域モニタリング検査支援
輸出先国が求める二枚貝生産海域でのプランクトン、貝毒等の検査。

2025/01/30
2025/02/13
本事業に応募することができる団体は、次に掲げる者とする。
(1)農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営
利活動法人、事業協同組合若しくは独立行政法人
(2)法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるもの

応募団体は、次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、
収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締
結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)補助事業者は、GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。
(7)農畜水産モニタリング検査支援事業実施要領(令和3年3月 30 日付け2食産第 6673 号農林水産省食料産業局長通知)に基づいて、本事業
実施期間中に環境負荷低減の取組を行う意向があること。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出期限:令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月13日(木曜日)

■提出方法:電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。メールの件名を「令和67年度農畜水産モニタリング検査支援事業に係る申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」及び「担当者名」を必ず記載の上、送付してください。また、メー
ル受信トラブル防止のため、メール送信後は速やかにメール到着の有無を下記の提出先に電話で確認してください。なお、添付するファイルは圧
縮せずに、1メール当たり7MB 以下とするとともに、複数のメールとなる場合は、件名の「応募者名」を「応募者名・その○/△(○は連番、△は
送付するメール数)」としてください。

■提出先:
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ
電話番号 (畜産物・農産物については)03-3501-4079 (水産物・生産海域については)03-6744-1778
メールアドレス kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp
(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)

農林水産省輸出・国際局規制対策グループ 電話番号:(畜産物・農産物については)03-3501-4079 (水産物・生産海域については)03-6744-1778 メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp (メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)

本公募は、令和7年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。 
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農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図る必要があります。このため、阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。

※補助対象となる事業費は、対象事業の1から4までを合わせて250,840千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額にて助成します。なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあ
るほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください

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