京都府京都市:京都を彩る建物や庭園修理事業補助金
2023年2月01日
本補助金は、建物等について、維持・継承の確実性を高めるとともに、活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として交付するものです。
建物・庭園の修理費用
■補助金の額の算定方法
補助金の額は、補助事業に要した額の3分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、予算の範囲内で定める額とする。限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 認定建物等で公開するもの 300万円
(2) 認定建物等で公開しないもの 200万円
(3) 選定建物等で公開するもの 100万円
所有者が大企業の場合は、前項各号の規定によらず、限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 認定建物等で公開するもの 240万円
(2) 認定建物等で公開しないもの 160万円
(3) 選定建物等で公開するもの 80万円
次の各号に掲げる場合を除き、年度を連続して、同一の建物等に対して、補助金を交付しない。
(1) 補助事業が年度を連続して行われることにやむを得ない事由があり、かつ連続した年度の補助金の額の合計額が前2項に規定する限度額を超えない場合
(2) 災害その他の不可抗力により、建物等が損傷し、緊急に修理しなければ当該建物等の維持が困難となると認められる場合
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 事業を実施しようとする部分が認定建物等又は選定建物等で、別表に掲げる文化財に指定又は登録されていないこと。
(2) 次に掲げる事業であること。
ア 建物の修理事業
屋根ふき替え工事、塗装修理工事、部分修理工事、復原工事
その他保存上必要な修理工事
イ 庭園の修理事業
石垣等の修理工事
園池等の石組、築山等の修理工事
その他保存上必要な修理工事
(3) 事業を実施しようとする部分が、本補助金又は他制度による補助金の交付を過去10年間受けていないこと。
(4) 補助建物等のうち、補助の対象となりうる部分が、補助を受けようとする年度において、本市の他制度による補助を受けないこと。
又は、補助部分が、本市の他制度による補助金の交付対象外であること。
(5) 所有者は、補助事業完了後10年間、補助部分を維持・継承すること。
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1 補助金の交付の対象者は、補助建物等の所有者又はその所有者から委任を受けた者で、補助事業を実施する者とする。
2 補助建物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)認定建物等
(2)選定建物等で公開するもの
3 前項2号の公開とは、1年に1回以上、敷地内における建物等の見学や利用を受け入れることをいう。次条において同じ。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■事前の相談
補助金の交付を受けようとするものは、条例第9条に規定する申請の前に、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金事前相談書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 附近見取図
(2) 現況写真
(3) 概算見積書
(4) 第6条第1項第1号又は第3号若しくは同条第2項第1号又は第3号に該当するものは、公開の計画が確認できる資料
(5) その他工事の内容が確認できる資料
(6) 所有者企業の業種と規模が確認できる資料(第7号様式。所有者が企業の場合に限る。)
■交付の申請)
条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助事業に着手しようとする日の21日前の日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由により、早期に着手する場合は理由書を提出することとする。
条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、京都を彩る建物や庭園修理事業補助金交付申請書(第2号様式)とする。
条例第9条に規定する市長等が定める書類は次に掲げるものとする。
(1) 工事の内容が確認できる図面等
(2) 見積書
(3) 工程表
(4) 第6条第1項第1号又は第3号若しくは同条第2項第1号又は第3号に該当するものは、公開の計画が確認できる資料等
(5) 誓約書(第3号様式)
(6) その他別に定める書類
■交付の決定
市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから21日以内に条例第10条各号の決定をするものとする。
市長は、前項の決定に当たり、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第3条に基づき委嘱された京都を彩る建物や庭園審査会委員に対し助言を求めることができる。
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 電話:075-222-3130 ファックス:075-213-3366
本補助金は、建物等について、維持・継承の確実性を高めるとともに、活用を促進することで、市民や観光客など多くの人が建物等に触れる機会を創出し、建物等の保護に対する理解を深めることを目的として交付するものです。
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