兵庫県姫路市:スタートアップ支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

姫路市では「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援を受け、姫路市内で創業された方について、自社の広告宣伝費の一部を助成します。
・補助率:補助対象経費の2分の1(ただし、10万円を限度とします。)

広告宣伝費に要する経費のうち、チラシ制作、新聞および雑誌への広告掲載、新聞折込などの紙面媒体上での広告宣伝に要する経費


姫路市
中小企業者,小規模企業者
自社の製品やサービスに関する広告宣伝を行う事業。
※ただし、下記の事業については、補助対象事業外です。
風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可または届出を要する事業
中小企業商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業
政治的活動や宗教的活動を目的とする事業
その他、補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認める事業

2022/04/01
2024/03/31
・姫路市内で創業した日以後2年を経過していない方で、かつ下記に該当する方
1.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、姫路市が策定した創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付を受けることができる方(証明書については「特定創業支援事業証明書の発行について」のページをご覧ください。)
2.上記1に該当する方が代表者を務める法人(ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者に限ります。)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請窓口まで持参または郵送により提出してください。

姫路市役所 産業振興課 中小企業・地域ブランド担当 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地(本庁舎9階) 電話:079-221-2513(直通)

姫路市では「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援を受け、姫路市内で創業された方について、自社の広告宣伝費の一部を助成します。
・補助率:補助対象経費の2分の1(ただし、10万円を限度とします。)

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