埼玉県春日部市:農地流動化奨励補助金

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経費補助率 0%

農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)に対して補助金を交付します。

一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)に対して補助金を交付


春日部市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)

2023/01/01
2026/03/31
1. 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく同法による賃貸借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者(受け手)であること
2. 改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に基づく農業上の利用を目的とする利用権の設定を受ける人(以下「借り手」という)および設定をする人(以下「貸し手」という)であること
3. 1の受け手及び2の借り手が認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていること
4. 市内の農地であり、1の受け手、2の借り手、貸し手ともに市内に住所を有する人であること
 ただし、貸し手の住所が市外であっても市長が必要と認めたときは、借り手のみ交付対象とする
5. 同一世帯員以外の権利設定であること
6. 市内の農業振興地域内農用地区域であること
7. 農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないこと
8. 2の利用権設定による合意解約をして新たに設定しなおした場合、解約前の設定期間が経過していること
9. 毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること

農業振興課 農業振興担当 までお問合せください

農業振興課 農業振興担当 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話(直通):048-739-7085 ファックス:048-737-3683

農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)に対して補助金を交付します。

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