宮城県:令和6年度 農産物直売所等電気料金緊急支援事業費補助金
2023年1月12日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
県内の農林水産物直売所、農漁家レストラン、農漁家民宿(以下「直売所等」という)に対し、物価高により高騰した施設運営に係る負担を軽減するため、対象施設における電気料金増額分の一部を支援し、経営の安定を図るものです。
対象施設における電気料金増額分の一部
算定方法は次の(1)又は(2)とする。
(1)令和3年4月以前から営業をしている場合
補助対象経費=令和6年度電気料金の総額(A)-令和3年度電気料金の総額(B)
A:令和6年1月から令和6年12月までの電気料金の合計額(令和7年1月から3月分の額が確定されないことが見込まれるため、令和6年1月から3月分で代用するもの)
B:令和3年4月から令和4年3月までの電気料金の合計額
(2)営業の開始又は再開が令和3年5月以降である場合
補助対象経費=令和6年度の電気料金の総額(A)-令和3年度の電気料金の推定額(C)
A:令和6年1月から令和6年12月までの電気料金の合計額(令和7年1月から3月分の額が確定されないことが見込まれるため、令和6年1月から3月分で代用するもの)
C:令和6年1月から12月の電気使用量×令和3年度の電気料金平均単価(※電気料金平均単価は本事業の様式に基づくものとする。)
算定上の注意
消費税及び地方消費税は除きます。
直売所等が他の施設と併設しており、電気料金の請求等が区分されていない場合は、面積の割合で案分するものとし、直売所等の面積割合を乗じた額を補助対象額とします。
面積割合で案分する場合は、施設の図面(対象となる施設の占める割合がわかるもの)の提出を求めます。
なお、兼用している施設は対象外とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気料金が高騰するなか、事業(運営)を継続させること
2024/12/24
2025/02/14
次の(1)又は(2)の要件を満たすもの。
(1)地域の農林漁業者が生産した農林水産物の販売を目的として設置された施設を有する者又は運営する者で、以下のイ、又は、ロの要件を満たすもの
イ:売上げの2分の1以上が、農林漁業者が出品している産品である場合
ロ:売場面積の2分の1以上が、農林漁業者が出品する産品を設置する場所である場合
(2)農林漁業者等が運営する農漁家レストラン及び農漁家民宿
ただし、次の1)~4)に該当する場合は本事業の対象外となります。
1)地方自治体の指定管理者となっている場合
2)申請時点で営業を休止している場合
3)申請時点で営業していても今後営業を休止又は廃止することを決定している場合
4)申請年度において、本補助金を活用する事業と同一の事業内容に対して助成する他の制度(補助金、委託金等)へ申請、受給等をしている場合
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
期限までに、下記提出書類を下記提出先へ電子メールにて提出願います。
なお、県納税証明書は原本を郵送又は持参してください。
■提出先
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県農政部農山漁村なりわい課6次産業化支援班
TEL:022-211-2242/FAX:022-211-2416
E-mail:nariwai-6@pref.miyagi.lg.jp
農山漁村なりわい課6次産業化支援班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎10階 電話番号:022-211-2242 ファックス番号:022-211-2416
県内の農林水産物直売所、農漁家レストラン、農漁家民宿(以下「直売所等」という)に対し、物価高により高騰した施設運営に係る負担を軽減するため、対象施設における電気料金増額分の一部を支援し、経営の安定を図るものです。
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