栃木県宇都宮市:中小企業向け脱炭素化促進事業補助金
2023年1月10日
宇都宮市内の中小企業者等による給電性能を備えたBEV,BEMS(以下「給電性能を備えたBEV等」という。)の導入に対し,補助金を交付することにより,事業所における脱炭素化を促進することを目的とします。
※栃木県において「事業者向けEV・PHV導入補助金」の補助を行っています。
本補助金(中小企業向け脱炭素化促進事業補助金)と併用可能ですので、是非ご活用ください。
給電性能を備えたBEV(電気自動車)、BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入費用
給電性能を備えたBEV(電気自動車)、BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入を行うこと
2024/05/13
2025/03/31
以下の全ての要件を満たすこと。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2)「宇都宮市暴力団排除条例」(平成23年宇都宮市条例第37号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、法人にあっては、役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと。
(3) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
(4)市内に事業所を有する中小企業者等で、事業完了日以前に以下のいずれかの環境・脱炭素経営に対する認証を取得していること
ア) 環境マネジメントに係る認証制度
ISO14001認証、エコアクション21、ECOうつのみや21
イ) 脱炭素経営に係る認定制度
中小企業向けSBT認定、エコキーパー事業所認定
ウ) その他市長が適当であると認める認証制度
※BEMSを導入する貸しビル等の所有者が(4)に該当している場合や、BEMSの導入先の事業所で事業を営む法人等が(4)に該当し、所有者の同意を得ている場合も含む
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請者本人が環境創造課へ提出してください。
本人が窓口に来られない場合は、以下の方法により提出することができます。
1. 郵送等による送付
配達日が確認できる方法(簡易書留 、配達記録が確認できる郵送サービス 等)で送付してください。
2. 使者による提出
使者の方が窓口に提出してください。
※使者とは、申請者からの依頼を受けて申請書を提出する人を指します。(委任状不要)
3.電子申請受付について
電子申請による提出をご希望の方は、宇都宮市電子申請共通システムの中小企業向け脱炭素化促進事業のページから、申請をお願いいたします。
■申請期限
補助対象となるのは、令和6年4月1日以降に契約し、かつ補助事業の完了日(給電性能を有するBEVの場合は車両の登録年月日、BEMSは保証書の保証開始日)が令和6年4月1日以降であるものに限ります。
環境部 環境創造課 電話番号 028-632-2403 (直通)ファクス:028-632-3316
宇都宮市内の中小企業者等による給電性能を備えたBEV,BEMS(以下「給電性能を備えたBEV等」という。)の導入に対し,補助金を交付することにより,事業所における脱炭素化を促進することを目的とします。
※栃木県において「事業者向けEV・PHV導入補助金」の補助を行っています。
本補助金(中小企業向け脱炭素化促進事業補助金)と併用可能ですので、是非ご活用ください。
関連する補助金