高知県:令和7年度 高知県中小企業設備資金利子補給金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 1%

高知県中小企業設備資金利子補給制度要綱に基づく融資に対して県と契約した金融機関が利子補給を行う場合に、取扱金融機関に対し予算の範囲内で利子の補給金の交付を行う。

利子額


高知県
中小企業者,小規模企業者
県と利子補給契約を締結した金融機関から融資を受けること

2025/03/24
2026/03/31
(1) 利子補給対象者
県内で事業を営む事業者で、別表第1に定める要件を満たし、要件に基づき生産性向上に資する設備投資を行う者。

(2) 補給条件等
ア 利子補給に係る融資は設備資金のみとし、資金使途は、別表第1に定める計画に関連する設備投資に限る。
イ 融資を受けた資金は、原則として、県内での設備投資に利用しなければならない。
ウ 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
エ 許認可、登録、届出等を要する事業については、現に許認可等を受けている、又は既に主務官庁等に必要書類を提出しており、許認可等を受けることが確実でなければならない。
オ 同一の融資において、県の行う他の利子補給制度との併用はできない。
カ 利子補給に係る融資の貸付方法は、証書貸付けとする。
キ 利子補給に係る融資の償還は、償還期間10 年以内(うち据え置き期間2年以内)で、分割償還(元金均等)とし、取扱金融機関所定の方式により行う。ただし、別表第1の脱炭素化枠については償還期間を10 年超とすることができる。
ク 償還期間は、貸付実行日を起算日とし、償還期間の最後の年又は月において、その起算日に応当する日までとする(貸付実行日が月末の場合は、応当する日を月末に読み替える。)。
ケ 償還期間等の条件を変更した場合も原則利子補給を継続するが、補給率及び補給額並びに補給期間は利子補給制度の対象となる貸付けの当初の実行時の範囲内とする。
コ 条件違反等があった場合は融資期間中であっても補給を打ち切る場合がある。
サ 利子補給制度ごとの個別要件は別表第1に定めるとおりとする。

要綱は公募ページからダウンロードできます。

■詳しくは問い合わせ先にお問い合わせください。

高知県商工労働部経営支援課 金融担当(融資担当)  電話:088-823-9695

高知県中小企業設備資金利子補給制度要綱に基づく融資に対して県と契約した金融機関が利子補給を行う場合に、取扱金融機関に対し予算の範囲内で利子の補給金の交付を行う。

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