佐賀県:令和7年度 介護員養成研修受講支援補助金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
    2022年12月12日
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    佐賀県では、介護人材の定着やサービスの質の向上を図る目的で、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の修了者を対象に、当該研修の受講料に対する補助を行っています。
個人を補助対象とした「受講者支援区分」、事業者を補助対象とした「事業者支援区分」があります。
      
          1.受講者支援区分
介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の研修受講料(必須テキスト代含み、振込手数料や補講代等は除く。)
2.事業者支援区分
介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の研修受講料(必須テキスト代含み、振込手数料や補講代等は除く。)
 
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          介護人材の定着やサービスの質の向上を図る目的で、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修を受けさせること
 
      
      
          2025/04/01
      
          2026/03/16
      
          1.受講者支援区分
 平成29年4月1日以降に介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了した者であって、次の要件をいずれも満たす者。
  ア研修受講料を負担した者。
  イ補助金の交付申請時点で佐賀県内の介護事業所等において介護職員として勤務し、引き続き勤務する意思があること。
  ウ研修受講料について、国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助、又は助成を受けていないこと。
2.事業者支援区分
 介護事業所等を運営する法人であって、次の要件をいずれも満たす者。
  ア介護事業者等が研修受講料を負担したこと。(研修受講料を負担した従業者等に対し、介護事業者等が支給金を支払った場合を含む。)
  イ介護事業者等が運営する佐賀県内の介護事業所等で介護職員として勤務している者又は勤務予定の者が、平成29年4月1日以降に介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了し、介護事業者等が補助金の交付申請を行う時点で当該事業所に勤務しており、引き続き勤務する意思があること。
  ウ研修受講料について、介護事業者等又は従業者等が、国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成を受けていないこと。
 
      
          申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月16日まで
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
長寿社会課へ申請してください。
 
      
          健康福祉部 長寿社会課 サービス指導担当 電話:0952-25-7266 ファックス:0952-25-7265 メール:kaigohoken@pref.saga.lg.jp
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        佐賀県では、介護人材の定着やサービスの質の向上を図る目的で、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の修了者を対象に、当該研修の受講料に対する補助を行っています。
個人を補助対象とした「受講者支援区分」、事業者を補助対象とした「事業者支援区分」があります。
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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