島根県:地域商業等支援事業

上限金額・助成額500万円
経費補助率 33%

商圏人口の減少や、郊外型大型店舗等への顧客の流出が進む中、新規出店に意欲的な事業者への開業前後におけるサポートを行う市町村を支援することにより、新たな開業の促進と経営安定化を目指します。

※市町村を通じた補助金となりますので、市町村毎に補助金名、事業実施の有無、補助対象となる事業の範囲、補助率、補助限度額等は異なります。詳細は各市町村商工担当課へご相談ください。

①小売店等開業支援事業
■一般枠
開店に係る初期投資費用(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費)
■特別枠
開店に係る初期投資費用及びスクール等の受講に係る費用(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、旅費、受講料)

②買い物不便対策事業
改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費

③移動販売・宅配支援事業
A…移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(200千円以上のものに限る)、備品リース料(200千円以上のものに限る)、広告宣伝費
B…移動販売又は宅配の運営に要する燃料費、車検費用、修理費、備品購入費、備品リース料
ただし、年間経費が200千円を超えるものに限る。
C…POSシステム等レジ関連機器の購入又はリースに係る経費

④商業環境整備事業
施設設備の設置・取得・整備に要する経費

⑤地域流通拠点整備事業
地域流通拠点の整備に要する経費


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①小売店等開業支援事業
②買い物不便対策事業
③移動販売・宅配支援事業
④商業環境整備事業
⑤地域流通拠点整備事業

2025/04/01
2026/03/31
①小売店等開業支援事業
■一般枠
補助対象者
開店計画を有し、A又はBの区域において、次の業種にかかる事業を実施する者
A…中心市街地の活性化に関する法律における認定基本計画に位置づけられた区域
B…市町村が重点的に商業を振興する区域
(業種)
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、サービス業のうち自動車整備業
■特別枠
補助対象者
以下のいずれかの要件を満たす者(業種は一般枠と同じ)
A…開店計画を持つ者で、産業競争力強化法における特定創業支援等事業のスクール等を受講する予定の者又は既に受講した者
B…既に店舗を経営している者で、産業競争力強化法における特定創業支援等事業のスクール等を受講する予定の者

②買い物不便対策事業
補助対象者
以下のうち、「住民の買い物不便対策に資する」「既存店舗の理解を得ている」と市町村が認めた事業者
A…飲食料品等小売業の開店予定者(事業承継を含む)
B…中小企業の基準を超える飲食料品等小売業の開店予定者(開店のみ)
C…事業を継続して営んでいる飲食料品等の小売業者

③移動販売・宅配支援事業
飲食料品等の移動販売又は宅配を行う者

④商業環境整備事業
商業環境の改善に資する施設整備計画を持つ組合、商工団体等

⑤地域流通拠点整備事業
飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する者(卸売業者、小売業者、運輸業者、組合、商工団体、規約を有する任意組織等)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※市町村を通じた補助金となりますので、市町村毎に補助金名、事業実施の有無、補助対象となる事業の範囲、補助率、補助限度額等は異なります。詳細は各市町村商工担当課へご相談ください。

中小企業課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp

商圏人口の減少や、郊外型大型店舗等への顧客の流出が進む中、新規出店に意欲的な事業者への開業前後におけるサポートを行う市町村を支援することにより、新たな開業の促進と経営安定化を目指します。

※市町村を通じた補助金となりますので、市町村毎に補助金名、事業実施の有無、補助対象となる事業の範囲、補助率、補助限度額等は異なります。詳細は各市町村商工担当課へご相談ください。

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