島根県:出産後職場復帰奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

島根県では、労働者が出産後も離職することなく育児休業を取得し、安心して払き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に奨励金を支給しています。
・常時雇用する労働者数が30人未満の事業所
職場復帰した労働者1人目に20万円
※但し過去に当奨励金を受給したことがない事業所(支店・営業所)職場復帰した労働者1人につき10万円
・常時雇用する労働者数が30人から50人未満の事業所
職場復帰した労働者1人につき10万円

人件費


島根県
中小企業者,小規模企業者
労働者に出産後も離職することなく育児休業を取得させる事業者

2022/04/01
2023/03/31
次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。
(1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2)別表に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。
(3)支給申請を行う月の初日において常時雇用する労働者数が50人未満の事業所を県内に有し、当該事業所において雇用する労働者出産後に連続した3か月以上の育児休業を取得し、かつ職場復帰した日から起算して3か月以上勤務していること。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
(5)島根県税について、未納の徴収金がないこと。
(6)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(7)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(8)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
(9)労働者の育児休業取得について就業規則等に明文化されていること。
(10)労働者の育児休業取得や出産後の職場復帰、子育てに対する支援を今後も取り組む事業主であること。
(11)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。
(12)奨励金の使途調査に協力できること。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
本社(又は主たる事業所)所在地の地域の商工会又は商工会議所へ提出してください。

松江商工会議所 電話:0852-25-2556 島根県商工会連合会 (本所)電話:0852-21-0651 (石見事務所)電話:0855-22-3590

島根県では、労働者が出産後も離職することなく育児休業を取得し、安心して払き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に奨励金を支給しています。
・常時雇用する労働者数が30人未満の事業所
職場復帰した労働者1人目に20万円
※但し過去に当奨励金を受給したことがない事業所(支店・営業所)職場復帰した労働者1人につき10万円
・常時雇用する労働者数が30人から50人未満の事業所
職場復帰した労働者1人につき10万円

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