島根県:貸切バス等による県民の県内移動支援事業補助金
島根県では新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛等の影響を踏まえ、県内交通の需要喚起を図るため、県民が貸切バス等を用いて県内移動(旅行や視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等)を行う場合における経費の一部を支援します。
令和4年11月1日(火)以降に出発し、令和5年3月31日(金)までに帰着する移動を補助の対象とし、運賃・基本料金の1/4を補助します。
・補助上限額
契約1件あたり7万5千円/レンタルバスの場合、1日1台あたり1万5千円
県内の複数の市町村をまたがる貸切バス等の運行に係る経費
県内に営業所を有する民間貸切バス事業者【松江市交通局のバスは対象外です】と、県民でレンタルバスを利用される方(県内に営業所を有するレンタカー事業者から貸渡を受けることが必要です)
2022/11/01
2022/12/28
隠岐地域は一の町村内での移動でも対象となります。
※22乗車定員11人以上の車両のことを指します。
県民が境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として隠岐航路を利用する場合も対象とします。
隠岐航路を利用する場合に限り、松江市内と七類港(松江市)相互間の移動も対象とします。
令和4年11月1日~令和4年12月31日までの出発分の受付を行っています。
レンタルバスを利用される場合は、レンタカー事業者に予約をされた後に、県へ「実施計画書様式」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
実施計画書の提出期限は、原則として出発日の3日前(土日祝日を含まない。)まで。
郵送・持参のほか、メール・FAX等でも受付します。
〒690-8501島根県松江市殿町1島根県庁交通対策課貸切バス等支援事業申請窓口宛て FAX:0852-22-6511 メール:bus-hojo@pref.shimane.lg.jp
島根県では新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛等の影響を踏まえ、県内交通の需要喚起を図るため、県民が貸切バス等を用いて県内移動(旅行や視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等)を行う場合における経費の一部を支援します。
令和4年11月1日(火)以降に出発し、令和5年3月31日(金)までに帰着する移動を補助の対象とし、運賃・基本料金の1/4を補助します。
・補助上限額
契約1件あたり7万5千円/レンタルバスの場合、1日1台あたり1万5千円
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