宮城県:令和7年度 宮城県副業・兼業人材活用助成金事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

県内中小企業の経営の安定化や移住・定住、デュアルライフ(二拠点生活)の推進を図るため、県外に居住する副業・兼業人材を”ダブルワークみやぎ”を介し、雇用・業務委託等を行った県内中小企業等へその交通費・宿泊費の一部を助成します。

  • ⯀副業・兼業人材とは
    県外在住で、本業で収入を得ながら本業以外の仕事として、雇用契約や業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事する人材をいいます。

 

 

副業・兼業人材が補助事業者の県内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費

宿泊費の1泊当たりの上限額は1万1千円とする。
租税公課(入湯税・宿泊税・消費税及び地方消費税)を除く。


宮城県
中小企業者,小規模企業者
県外に居住する副業・兼業人材を”ダブルワークみやぎ”を介し、雇用・業務委託等を行うこと

2025/04/01
2026/04/05
■対象となる事業者
 県内に事業所を置く中小企業であって,次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
  1.交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間,事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
  2.宮城県税に未納がないこと
  3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと

■申請方法等
副業・兼業人材と締結した就業又は委託業務に係る契約の終了日から1月を経過した日、または令和8年4月5日の、いずれか早い日までに交付申請書を提出してください。
なお、補助対象は、雇用契約又は業務委託契約を締結した日から、1年以内に実施した業務に係る交通費・宿泊費に限ります。

提出書類を下記まで1部提出(郵送または持参)してください。
住所 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel 022-211-2772
Fax 022-211-2769
E-mail koyousu@pref.miyagi.lg.jp

〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班 Tel 022-211-2772 Fax 022-211-2769 E-mail koyousu@pref.miyagi.lg.jp

県内中小企業の経営の安定化や移住・定住、デュアルライフ(二拠点生活)の推進を図るため、県外に居住する副業・兼業人材を”ダブルワークみやぎ”を介し、雇用・業務委託等を行った県内中小企業等へその交通費・宿泊費の一部を助成します。

  • ⯀副業・兼業人材とは
    県外在住で、本業で収入を得ながら本業以外の仕事として、雇用契約や業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事する人材をいいます。

 

 

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