東京都:令和 7年度 手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金

上限金額・助成額230万円
経費補助率 0%

本事業は、都内中小企業等の労働生産性を高め、持続的な成長を促すために、専門家の派遣を受けて、従業員の「手取り時間」の創出やライフステージの支援、エンゲージメント向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を支援することにより、従業員の働きがいを高める職場環境づくりを推進する企業に対して奨励金を支給する事業です。

従業員の働きがいを高める職場環境づくりを推進する企業に対して奨励金を支給


公益財団法人 東京しごと財団
中小企業者,小規模企業者
・「手取り時間」創出の取組
・ライフステージを支援する取組
・従業員のエンゲージメント向上に向けた取組
・賃金引上げの取組

2025/05/19
2026/02/06
以下の1から13の要件について、特に注記が無い場合、奨励金の事前エントリー日から支給申請(取組の報告)日に至るまでの全期間を通じて、いずれも全てを満たしている必要があります。要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の支給対象外となります。
1.都内で事業を営んでいる中小企業等であること
●常時雇用する労働者数が300人以下※1であること。常時雇用する労働者とは次の1~3を指し、登録型派遣労働者は除きます。
期間の定めなく雇用されている労働者
有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる
日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる
●法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要です(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません)。都外に所在する事業所は対象にはなりません。
●企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)に該当するもの、又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に規定する労働者協同組合(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものを除く。)も含みます。ただし、次の1~5のいずれかに該当するものは除きます。
①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
②特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
③特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
④東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人
⑤法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
●個人事業主も含みます。都内税務署へ個人事業主の開業・廃業届出書を提出している必要があります。

2.都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
●上記常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の従業員を含みます)

3.就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること
●常時雇用する労働者が10人未満の企業も、本奨励金においては労働基準監督署への届出が必須となります。
就業規則の作成・施行は奨励金の事前エントリー日以前に行っていること。届出印がある就業規則を提出してください。

4.労働関係法令について次の1~5を満たしていること
労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別最低賃金額・特定最低賃金額)以上であること
固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと
労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
※平成31年4月1日の労働基準法改定により、年次有給休暇について年10日以上付与される労働者に対して年5日の取得が義務化されています。その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること

5.都税の未納付がないこと
●納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できません。

6.過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給申請による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと

7.事前エントリー日より過去5年間に重大な法令違反等がないこと
●違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

8.厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること

9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと

10.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

11.本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用または受給したことがないこと
●本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金における専門家派遣については、同時期に利用できません。

12.「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがないこと

13.「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがある場合の申請可否はこちらをご確認ください。

■事前エントリー
① 「手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金Webサイト」 https://www.tokyoengagement.jp/からGrafferアカウントを作成してください。
※本奨励金への申請には、Grafferアカウントの作成が必要です。また、アカウント作成時のEメールアドレスは、支給申請までの全期間を通じて使用できるEメールアドレスで作成をしてください。
② 本奨励金の申請を行うには、決められた期間にインターネットから事前エントリーを行う必要があります。
③ 申請時には必ず「ログインして申請」ボタンからGrafferアカウントを利用してログインをしたうえで申請を進めてください。
■事前エントリーのスケジュール
事前エントリーの結果は各受付期間終了日から概ね7営業日以内にEメールでお知らせします。
第1回 令和7年 5月19日(月)午前9時 ~ 令和7年 5月23日(金)午後5時
第2回  令和7年 6月16日(月)午前9時 ~ 令和7年 6月20日(金)午後5時
第3回  令和7年 7月14日(月)午前9時 ~ 令和7年 7月18日(金)午後5時
第4回 令和7年 8月18日(月)午前9時 ~ 令和7年 8月22日(金)午後5時
第5回 令和7年 9月 8日(月)午前9時 ~ 令和7年 9月12日(金)午後5時
第6回 令和7年10月 6日(月)午前9時 ~ 令和7年10月10日(金)午後5時
第7回 令和7年11月 4日(火)午前9時 ~ 令和7年11月10日(月)午後5時
第8回 令和7年12月 1日(月)午前9時 ~ 令和7年12月 5日(金)午後5時
第9回 令和8年 1月 8日(木)午前9時 ~ 令和8年 1月15日(木)午後5時
第10回 令和8年 2月 2日(月)午前9時 ~ 令和8年 2月 6日(金)午後5時
※応募が予定社数を超えた場合は受付期間終了後に抽選を行います。また、予定社数に達しない場合は、次回のエントリー回以降の予定社数を追加する場合があります。

■手続きの流れ
①事前エントリー
②企業情報の登録(申請要件等確認書類の提出)
③専門家派遣希望日程登録
④専門家と相談(2回)
⑤奨励金対象事業の登録(取組目標の設定)、専門家と相談の終了報告
⑥奨励金対象事業の取組。就業規則等の改定、賃上げの実施
⑦支給申請(取組の報告)
⑧口座振替依頼書郵送

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 事業推進係 手取り時間創出・魅力ある職場づくり 推進奨励金事務局 電話番号:03-5211-0394

本事業は、都内中小企業等の労働生産性を高め、持続的な成長を促すために、専門家の派遣を受けて、従業員の「手取り時間」の創出やライフステージの支援、エンゲージメント向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を支援することにより、従業員の働きがいを高める職場環境づくりを推進する企業に対して奨励金を支給する事業です。

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