島根県鹿足郡津和野町:簡易作業路開設及び修繕事業補助金(簡易作業路の修繕及び拡幅)
森林の整備及び特用林産物生産等の振興を図るため、森林・山村多面的機能発揮対策事業と連携し、町が交付する津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金の交付については、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。補助金の総額については、予算の範囲内とする。
既設の簡易作業路を修繕、拡幅(幅員2メートル以上)する事業に係る経費
修繕・拡幅に要した事業費の1/2以内、1補助事業者あたり10万円を上限
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既設の簡易作業路を修繕、拡幅(幅員2メートル以上)する事業
2024/04/01
2027/03/31
補助金の交付対象者は、町内に森林を所有する者、又は施工者とする。
津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出する。
町長は申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。
交付決定後に内容変更が生じた場合は、津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめ承認を受ける。
事業が完了したときは速やかに津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出する。
補助金の交付の請求をしようとするときは、津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出する。
津和野町役場 農林課
電話番号: 0856-72-0653(または役場代表:0856-74-0021)
森林の整備及び特用林産物生産等の振興を図るため、森林・山村多面的機能発揮対策事業と連携し、町が交付する津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金の交付については、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。補助金の総額については、予算の範囲内とする。
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