広島県三次市:多様な人材確保環境整備事業補助金
市内の中小企業および三次市雇用労働対策協議会会員企業の外国人材の受け入れ環境を整備するために必要な経費の一部を助成する制度です。
ハード事業・ソフト事業合わせて1事業者につき上限額は30万円。
社宅の改修費、建物賃借料(敷金および礼金を除く、月額上限5万円、12ヵ月限り、申請は単年度ごと)、備品購入費(電動自転車、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、テーブル、ベッド)、研修費(日本語研修の受講料、教材費、講師謝金等)、資格取得費(業務に資する資格試験等の検定料、受験料等)、翻訳・通訳費(社内規定・マニュアル等の多言語化に要する翻訳委託料、通訳料等)、送迎委託費(住居から就労場所への送迎費。ガソリン・軽油等は除く)
市内の中小企業等が外国人材(特定技能または技能実習の在留資格を有する者)を受け入れるにあたり、社宅の改修・賃借、生活備品の購入、日本語研修、資格取得支援、社内資料等の翻訳・通訳、住居から就労場所への送迎など、受け入れ環境の整備を行う取組
2026/04/01
2027/03/31
納期限の到来した市税・料を完納しており、市内に主たる事業所を有する中小企業で、市内事業所に外国人材の受入れを行った以下のいずれかに該当する方
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・三次市雇用労働対策協議会会員企業
次のいずれかに該当する場合は補助対象外:代表者、役員または使用人その他従業員等が暴力団員等に該当する者または密接な関係を有している者/補助対象経費について国または県の同趣旨の補助金の交付を受けている者/技能実習法に基づく改善命令・認定取消し・許可取消しを受けた者/介護事業所等
対象となる外国人材は、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に規定する特定技能または技能実習の在留資格を有し、市内の事業所において就労する者に限る
社宅の改修を行う場合、改修工事は申請年度の2月末までに完了すること
ハード事業・ソフト事業合わせて1事業者につき補助上限額は30万円
商工観光課へ以下の書類を提出する
補助金交付申請書、事業計画書、事業収支予算書、誓約書、雇用する外国人材についての資料(入国前の技能実習生/技能実習中の技能実習生/特定技能外国人の区分に応じた資料)、補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書の写し等)、【社宅を改修する場合】施工前の現況写真、【建物の賃貸借を行う場合】賃貸借契約書の写し、その他市長が必要と認める書類
産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6171
Fax:0824-64-0172
メールでのお問い合わせ:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
市内の中小企業および三次市雇用労働対策協議会会員企業の外国人材の受け入れ環境を整備するために必要な経費の一部を助成する制度です。
ハード事業・ソフト事業合わせて1事業者につき上限額は30万円。
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